本文
令和3年度報酬改定の経過措置期間がある事項について
令和3年度報酬改定の経過措置期間がある事項について
令和3年度介護報酬改定により新たに定められ、経過措置により令和6年3月31日までは、努力義務とされている下記の事項について、経過措置終了後は義務化されますので、計画的に取り組んでください。
【全サービス共通】
・感染症対策の強化
・業務継続に向けた取組の強化
・認知症基礎研修の受講の義務付け
【地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護】
・口腔衛生管理の強化
・栄養ケア・マネジメントの充実