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令和3年度報酬改定の経過措置期間がある事項について

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記事ID:0035790 更新日:2023年6月1日更新

令和3年度報酬改定の経過措置期間がある事項について

 令和3年度介護報酬改定により新たに定められ、経過措置により令和6年3月31日までは、努力義務とされている下記の事項について、経過措置終了後は義務化されますので、計画的に取り組んでください。

【全サービス共通】

・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・認知症基礎研修の受講の義務付け

【地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護】

・口腔衛生管理の強化

・栄養ケア・マネジメントの充実

 

令和3年度報酬改定の経過措置期間がある事項の概要 [Wordファイル/25KB]