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自己負担額
介護サービスを受けられたとき、負担割合証に記載された負担割合に応じて、1割分から3割分が自己負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合はそちらが優先されます。
費用の支払いについて
- 現物給付:サービスを受けるとき費用の1割から3割を支払います。
- 償還払い:サービスを受けるとき費用の10割(全額)を負担し、後で9割から7割を市から受け取ります。
償還払いとなるサービス
- 特定(介護予防)福祉用具購入
- (介護予防)住宅改修
- やむを得ない理由で認定申請日から認定決定までの間に受けたサービス
- 居宅サービス等利用者が居宅サービス計画等を市に届けていない
等
居宅サービス
- 原則として、1割から3割の自己負担でご利用いただけます。
- 限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額(1カ月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
上記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割から3割)
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)・・・1年間10万円まで
- 住宅改修(介護予防住宅改修)・・・20万円まで
- 居宅療養管理指導
施設サービス
介護サービス費を受けたときの1割から3割以外に、次の費用が必要です。
- 居住費(室料、光熱水費相当分)
- 食費
- 日常生活費(理美容代など)
食費 | 居住費等 | |||
---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
|
1,445円 | 2,006円 | 1,668円 |
1,171円 (1,668円) |
855円 (377円) |
※ 金額は特別養護老人ホーム、短期入所を利用した場合の金額です。それ以外(介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護)を利用した場合の従来型個室及び多床室の居住費の額は( )内の金額となります。
高額介護サービス費等
- 介護サービスを利用し、1カ月の利用者負担の合計額が世帯の上限額を超えた時は、申請によりその超過分が「高額介護サービス費等」として支給されます。
※高額介護サービス費等に該当した方は、市から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。
区分 |
世帯の 上限額 |
個人の 上限額 |
||
---|---|---|---|---|
第4段階 (現役並み所得者3) |
住民税 課税世帯 |
課税所得690万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
第4段階 (現役並み所得者2) |
課税所得380万以上690万円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 | |
第4段階 (現役並み所得者1、一般) |
他の区分いずれにも該当しない方 | 44,400円 | 44,400円 | |
第3段階 |
住民税 非課税世帯 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
第2段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 | |
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円 | 15,000円 |
- 上記の自己負担上限額には、居住費・食費・日常生活費は含まれません。
- 次については、対象となりません。
- サービスを利用する際の限度額を超えた部分の自己負担額
- 特定(介護予防)福祉用具販売・(介護予防)住宅改修・特別給付の自己負担額
- 保険料の滞納により自己負担割合が3割となった期間の自己負担額
自己負担額の軽減制度
施設サービス等における食費・居住(滞在)費の減免(特定入所者介護サービス費)
- 低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
- この負担限度額を超える部分については、申請により「特定入所者介護サービス費」として軽減されます。
※この制度を利用する場合は、申請が必要となりますので、ご注意ください。
利用者 負担段階 | 対象者 | 食費 | 居住費等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 | 短期入所 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
300円 | 300円 | 820円 | 490円 |
320円 (490円) |
0円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が80万円以下の人 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 |
420円 (490円) |
370円 |
第3段階1 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が80万円超120万円以下の人 | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 |
820円 (1,310円) |
370円 |
第3段階2 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が120万円超の人 | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 |
820円 (1,310円) |
370円 |
※ 金額は特別養護老人ホーム、短期入所を利用した場合の金額です。それ以外(介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護)を利用した場合の従来型個室の居住費の額は( )内の金額となります。
※ この制度を利用するには次の二つの要件を満たす必要があります。
[所得要件]
- 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税
[資産要件]
- 第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
- 第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
- 第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円
- 第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円
- ※第2号被保険者(40才以上65才未満の医療保険加入者)の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円
市民税課税層に対する食費・居住費の特例(特例減額措置)
- 市民税課税世帯の被保険者は、原則として特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。しかし、一定の要件を満たす場合は、特例減額措置として、特定入所者介護サービス費を支給することができます。
- 要件等について。市民税課税世帯の方の特例(特例減額措置)[Wordファイル/16KB]