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自己負担額

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003648 更新日:2022年4月1日更新

介護サービスを受けられたとき、負担割合証に記載された負担割合に応じて、1割分から3割分が自己負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合はそちらが優先されます。

費用の支払いについて

  • 現物給付:サービスを受けるとき費用の1割から3割を支払います。
  • 償還払い:サービスを受けるとき費用の10割(全額)を負担し、後で9割から7割を市から受け取ります。

償還払いとなるサービス

  • 特定(介護予防)福祉用具購入
  • (介護予防)住宅改修
  • やむを得ない理由で認定申請日から認定決定までの間に受けたサービス
  • 居宅サービス等利用者が居宅サービス計画等を市に届けていない

居宅サービス

  • 原則として、1割から3割の自己負担でご利用いただけます。
  • 限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 利用限度額(1カ月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

上記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割から3割)

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)・・・1年間10万円まで
  • 住宅改修(介護予防住宅改修)・・・20万円まで
  • 居宅療養管理指導

施設サービス

介護サービス費を受けたときの1割から3割以外に、次の費用が必要です。

  • 居住費(室料、光熱水費相当分)
  • 食費
  • 日常生活費(理美容代など)
食費・居住費の基準費用額
食費 居住費等

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

1,445円 2,006円 1,668円

1,171円

(1,668円)

855円

(377円)

※ 金額は特別養護老人ホーム、短期入所を利用した場合の金額です。それ以外(介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護)を利用した場合の従来型個室及び多床室の居住費の額は( )内の金額となります。

高額介護サービス費等

  • 介護サービスを利用し、1カ月の利用者負担の合計額が世帯の上限額を超えた時は、申請によりその超過分が「高額介護サービス費等」として支給されます。

※高額介護サービス費等に該当した方は、市から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。

自己負担の上限額
  区分

世帯の   上限額

個人の   上限額

第4段階

(現役並み所得者3)

住民税

課税世帯

課税所得690万円以上の方 140,100円 140,100円

第4段階

(現役並み所得者2)

課税所得380万以上690万円未満の方 93,000円 93,000円

第4段階

(現役並み所得者1、一般)

他の区分いずれにも該当しない方 44,400円 44,400円
第3段階

住民税

非課税世帯

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方 24,600円 24,600円
第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 24,600円 15,000円
第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円 15,000円
  • 上記の自己負担上限額には、居住費・食費・日常生活費は含まれません。
  • 次については、対象となりません。
  • サービスを利用する際の限度額を超えた部分の自己負担額
  • 特定(介護予防)福祉用具販売・(介護予防)住宅改修・特別給付の自己負担額
  • 保険料の滞納により自己負担割合が3割となった期間の自己負担額

自己負担額の軽減制度

施設サービス等における食費・居住(滞在)費の減免(特定入所者介護サービス費)

  • 低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
  • この負担限度額を超える部分については、申請により「特定入所者介護サービス費」として軽減されます。

※この制度を利用する場合は、申請が必要となりますので、ご注意ください。

利用者   負担段階 対象者 食費 居住費等
施設 短期入所 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者
300円 300円 820円 490円

320円

(490円)

0円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が80万円以下の人 390円 600円 820円 490円

420円

(490円)

370円
第3段階1 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が80万円超120万円以下の人 650円 1,000円 1,310円 1,310円

820円

(1,310円)

370円
第3段階2 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額(非課税年金含む)の合計が120万円超の人 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円

820円

(1,310円)

370円

※ 金額は特別養護老人ホーム、短期入所を利用した場合の金額です。それ以外(介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護)を利用した場合の従来型個室の居住費の額は( )内の金額となります。

※ この制度を利用するには次の二つの要件を満たす必要があります。

 [所得要件]

  • 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税

 [資産要件]

  • 第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
  • 第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
  • 第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円
  • 第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円
  • ※第2号被保険者(40才以上65才未満の医療保険加入者)の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円

市民税課税層に対する食費・居住費の特例(特例減額措置)