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第三者行為求償(交通事故等で介護が必要になったら)

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記事ID:0003653 更新日:2022年4月1日更新

第三者行為求償とは

 交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。(介護保険法第21条1項)

交通事故等が原因で介護保険サービスを利用するとき

 第三者求償となった場合は、四国中央市が一時的に立て替えた介護保険サービス費用を加害者に請求することとなりますので、市へ届出が必要です。
 なお、四国中央市では加害者への費用請求などの事務手続きを愛媛県国民健康保険団体連合会に委託しています。

 まずは下記までご連絡ください。

  • 担当:四国中央市高齢介護課 給付係 電話:0896-28-6025

届出に必要な書類

お問い合わせ

四国中央市 介護保険課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025