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介護予防支援事業所の指定について

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記事ID:0040501 更新日:2024年3月6日更新

 介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

四国中央市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案) [PDFファイル/320KB]

 指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、介護保険課管理係へ申請してください。

 なお、質問がある場合は、下記アドレスにメールでお願いいたします。いただいた質問につきましては、このホームページ下段においてQ&Aとして掲載することをもって回答とさせていただきます。

 メールアドレス:kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

 なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

指定申請について

注意事項

1.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

2.居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

指定申請書の提出について

1.申請受付期限

 令和6年4月1日付の指定を希望する場合 → 令和6年3月15日(金曜日)必着

 令和6年5月1日付以降に指定を希望する場合 → 指定希望日の前々月末まで

 ※指定は原則各月の1日とさせていただきます。

2.提出書類

  (1)指定申請書

  (2)付表 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項

  (3)チェックリスト

  (4)上記のチェックリストに示す添付書類

※添付書類の登記事項証明書については、令和6年4月1日付の指定を希望される法人で、介護予防支援事業を追記する等の手続きで令和6年3月15日(金曜日)の提出期限に間に合わない場合、令和6年3月28日(木曜日)までにご提出ください。)

指定申請様式について

【令和6年3月31日までに提出される場合】

 こちらから様式をダウンロードし、使用してください。

【令和6年4月1日以降に提出される場合】

 令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードし、使用してください。

『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>

指定申請に係るQ&Aについて(随時更新)

 ・Q&A(令和6年3月5日時点) [PDFファイル/200KB]

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