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介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)の届出について

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003664 更新日:2025年4月1日更新

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  1. 指定申請
  2. 指定更新
  3. 事業所の廃止・休止(再開)
  4. 変更届出
  5. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

指定地域密着型サービス(施設を含む)、居宅介護支援事業者の指定申請手続きについて

介護保険の規定による地域密着型サービス事業所(介護予防を含む。)、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所が介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、四国中央市長の指定を受ける必要があります。
この申請を行うことができる事業者は、1)法人格を有している、2)四国中央市条例で定める基準を満たしていることが条件となります。​

四国中央市指定の介護サービス種別

  • 地域密着型サービス
  1. ​定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護(療養通所介護)
  4. 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  5. 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  6. 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

介護予防支援・日常生活総合支援事業及び介護予防支援の指定等については下記を参照してください。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防支援事業所の指定について

1.指定申請

地域密着型サービスの指定については、指定申請に伴い、事前協議を行う必要がございます。指定申請(公募を除く)の事前協議含む手続きは「地域密着型サービス」からご確認ください。なお居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の指定を受けようとする場合は、事前協議の必要はありません。

こちらでは地域密着型サービスの指定における事前協議及び介護保険運営協議会による答申を得た後の指定申請方法についてフローを示します。(以下のフローは居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の指定を受ける場合も同様です。)

  1. 指定日(原則指定日は月初めの1日)の属する月の3月前の末日までに指定申請書に示す申請書類をご提出ください。
    (例 令和7年4月1日から指定を受ける場合、令和7年1月31日までに提出)
  2. 四国中央市において、申請書類に記載された各事項に対し、四国中央市の条例で定める基準に該当していることを確認し、必要に応じ事業者ヒアリング​や追加資料の提出を求めます。
  3. ​基準を満たしていることを確認し次第、最終審査を行い、事業所を指定します。
  4. 事業所を指定した際、指定に関する指令書を送付し、加えて介護サービス事業所の指定について告示を行います。

<注意事項>

  • 事業に使用する建物、設備が適法に使用できることの確認は事業者において行うものとし、事業所指定申請の審査にあたっては、建物、設備が適法に使用できることを前提としています。そのため、建築基準法や消防法等の基準を満たしている建物であるか消防局等に事前に確認してください。
  • 指定申請に関しては、四国中央市の条例で定める基準をすべて満たしていることを確認した後、申請してください。

指定申請書類

指定申請に必要な書類一覧は下記をご確認ください。

指定地域密着型サービス・指定居宅介護支援事業所の指定申請に係る提出書類一覧 [PDFファイル/444KB]

<申請様式>

※四国中央市において指定等の申請様式は厚生労働大臣が定める標準様式を使用しております。
 当市の指定申請書類がダウンロードできない場合等において、下記厚生労働省のホームページよりダウンロードくださいませ。

 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク><外部リンク>

※協力医療機関(協力歯科医療機関)の協力の内容については、こちらをご覧ください。

提出方法

提出方法:原則電子申請届出システム

電子申請システムの申請についてはこちらをご覧ください。また電子申請届出システムによる提出が困難な場合は、紙媒体やメールでの提出も可能とします。

住所:四国中央市三島宮川4丁目6番55号

担当部署:四国中央市介護保険課 管理兼給付係

メールアドレス:kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

2.指定更新

現に指定を受けている指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月までに更新申請を行ってください。
(令和7年3月31日に指定の有効期間が満了する場合、令和7年1月31日までに申請を行う必要有)

指定更新に係る提出書類は、1.指定申請における提出書類一覧と同様の書類になります。ただし、提出書類一覧の中で、前回届出を行っている内容と変更がない場合には、一部添付省略できる書類もございます。添付省略ができる書類につきましては、チェックリストをご確認ください。

指定更新書類

<申請様式>

その他サービス種別ごとに提出が必要な書類がございますので、ご留意ください。(チェックリスト参照)

提出方法

提出方法は指定申請の提出方法と同様になります。

3.事業所の廃止・休止

指定を受けた事業所について、廃止・休止または指定辞退する場合は1カ月前までに各届出書を提出してください。
事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

※事業を休止する場合の留意事項
四国中央市においては、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止期間は、最長1年間とします。1年以内に再開できない場合は、休止期間の満了日の1カ月前までに廃止届を提出してください。 (再度指定を受けることは可能です。)
指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。

申請書類一覧

廃止・休止・再開及び指定辞退届出書 [Excelファイル/43KB]

・利用者移行一覧表(廃止・休止及び指定辞退届出の場合)

利用者移行一覧表(参考様式) [Excelファイル/13KB]

<注意事項>

  • 介護サービス事業所が廃止・休止する場合は、利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の地域密着型サービス事業者等の 紹介等の措置を行い、利用者が当該事業所廃止後も、自立した日常生活を営むことができるよう必要な介護サービスの提供が継続して行われる必要があることから、利用者の処遇に関する措置(利用者移行一覧表)についてもご提出ください。廃止・休止届出を提出する際、廃止後の利用者の処遇が決まっていない場合は、予定を記載した書類を提出した後、必ずすべての利用者及び居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーと協議し、今後のサービス利用に関する話し合いを行い、方針を定めてください。その後利用者の処遇がすべて決定した後、速やかに提出してください。
  • 補助金等の交付を受けて開設した事業を廃止及び休止する場合は、事前にご相談ください。
  • 介護職員処遇改善加算を算定している場合、当該年度の介護職員処遇改善実績報告書を提出してください。

 

提出方法

提出方法は指定申請の提出方法と同様になります。

4.変更届出

指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

変更届出に係る書類

変更届出に際して必要な提出書類一覧表 [Excelファイル/25KB]をご覧ください。

<提出様式>

変更届出書・付表 [Excelファイル/252KB]

標準様式

※運営規程の内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、介護従業者は一年の内に随時変更があるものであるため、変更の都度届出を行う必要はなく、その届出は年1回(基本は4月1日付)行ってください。また人員基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載している事業所においては、人員基準を満たしている限り員数の変更に係る変更届の提出が不要です。

※運営規程の変更につきましては、旧様式を必ずしもご提出いただく必要はございませんが、変更となった部分が分かるよう記載をお願いいたします。

提出方法

提出方法は指定申請の提出方法と同様になります。

5.介護給付費算定に係る体制等に関する届出

当市指定の介護サービス事業所における介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、処遇改善加算等一部加算を除き、四国中央市では算定を開始する月の前月の15日までにご提出ください。

申請様式

※新たに加算を算定する場合、上記Excel内の備考をご確認いただき、加算算定に必要な別紙様式にご記入のうえ併せてご提出ください。

提出方法

​提出方法は指定申請の提出方法と同様になります。

参考様式等

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