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社会福祉法人の設立について
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。
四国中央市内には現在11法人あります。
社会福祉法人の設立認可について
社会福祉法人の設立には所轄庁の認可が必要です。
主たる事務所が四国中央市にあり、その行う事業が四国中央市の区域を越えない場合は、四国中央市が所轄庁となります。
設立認可申請には、適正な手続きを経た上で必要な書類を所轄庁(生活福祉課)へ提出いただきますが、確認や調整には時間を要するため、法人設立の計画段階において事前協議をお願いします。
設立申請に必要な書類
設立認可申請の際には、必要書類を正・副の2部提出ください。
- 様式に[参考]と書かれているものは、内容が等しければ任意の形式で差支えない
- 様式中の赤字箇所は、説明・注意書きであるため、適宜削除して作成すること