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療育手帳について

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記事ID:0024832 更新日:2022年2月15日更新

療育手帳

療育手帳とは、心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から知的障がいがあると判定された人に交付される手帳です。ただし、18歳までの発達期以後に、精神障がいや事故などにより知的機能に障がいが現れた場合は対象となりません。
 取得には、東予子ども・女性支援センター(18歳未満)、福祉総合支援センター(18歳以上)の判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。

手帳交付までの流れ

1.療育手帳の申請関係書類を生活福祉課へ提出し、面談日の予約をとる。
2.予約した日に指定している会場で面談を受ける。
※予約枠には限りがあります。面談予約は先着順です。四国中央市では原則毎週木曜日に県の判定員が来られ、面談を行っています。お早めにご相談ください。

再認定年月が到来したとき

有期の期限が定められている場合、新規申請時と同様に面談を行います。更新に必要な書類を期限の約2か月前にお送りしますので、手続きを行ってください。

氏名、住所、保護者などに変更があったとき

療育手帳を交付されている方の氏名、居住地、保護者に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。

手帳所持者が死亡したとき

療育手帳を交付されている方が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還する必要があります。
 注1)税控除等、各種お手続きで手帳の写しが必要な方は、必ず事前にコピーしたうえで返還してください。
 注2)手帳に貼ってある写真が必要な方は、写真のみお返しすることができます。

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