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精神障害者保健福祉手帳について

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記事ID:0024833 更新日:2022年2月15日更新

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付される手帳です。障がいの程度により重い人から順に1級から3級までに認定され、障がいの種別と程度に応じた各種サービスを受けることができるようになります。入院・外来の区別はなく希望者は申請できます。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。
有効期間は2年間となっており、更新を希望される方は更新申請が必要です。(有効期限の3か月前から手続きができます。)更新の案内は送付しておりませんのでご了承ください。
 ※期限が切れた再交付の場合は、再度認定されるまでの間は、資格を喪失しますので、ご注意ください。(手帳を根拠にした様々なサービスも、その間は受けられなくなります。)

交付申請に必要なもの

•障害者手帳交付申請書
•マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
•写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
 1年以内に写したもの。脱帽。カラーでも白黒でも可。
•印鑑(認印可)
•添付書類(1または2のいずれか)
 1 医師の診断書(初診日から6か月以降のものに限る)※作成日から3か月以内のもの
 2 精神障がいを理由に障害年金を受けていることを証明する書類
   年金証書・年金振込通知書(直近のもの)
•2の添付書類で申請される場合は障害年金に関する照会の同意書

交付までの期間

申請後、愛媛県心と体の健康センターで審査されるため、精神障害者保健福祉手帳の決定のお知らせがお手元に届くまでに2か月程度かかります。

手帳を紛失したとき

手帳の交付後、紛失または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。

氏名、住所などに変更があったとき

手帳を交付されている方の氏名、居住地等に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。

手帳所持者が死亡したとき、手帳が不要になったとき

手帳を交付されている方が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還する必要があります。
 注1)税控除等、各種お手続きで手帳の写しが必要な方は、必ず事前にコピーしたうえで返還してください。

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