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身体障害者手帳について

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記事ID:0024732 更新日:2022年2月15日更新

身体障害者手帳

身体機能に永続的な障がいがあり、身体障害者障害程度等級表に該当する人に交付される手帳です。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続的な障がいがあり、身体障害者障害程度等級表に該当する人が対象で、障がいの程度によって重い人から順に1級から6級までに認定されます。
それぞれの障がいやその障がいの程度に応じた福祉サービスを利用することができます。

手帳の交付対象になるか等については、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(※)に確認してください。※医師について不明な場合は窓口までお問い合わせください。

新規交付申請

〇必要書類〇
・身体障害者手帳交付申請書
・写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  注1)6か月以内に撮影したもの
  注2)顔がはっきりわかるもの(脱帽)
  注3)申請者本人のみが写っているもの
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
・本人確認書類
・身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書(作成日から3か月以内のもの)
 ↓診断書・意見書様式はこちら

交付までの期間

手帳を申請してから、約1~2か月で県より市へ手帳が送付されてきます。
ただし、提出された診断書・意見書に記載の不備や確認が必要な内容等がある場合は、指定医師へ確認を求めることになりますので、手帳交付までの期間が通常より長くなる場合があります。また、提出された診断書・意見書について、疑義等がある場合には、審議会に諮問したり、診断書の再提出をして頂いたりすることがあり、交付に時間がかかる場合があります。また、却下される場合もあります。

障がいの程度が変わったとき、手帳を紛失、破損したとき

身体障害者手帳を交付されている方の障がいの程度が変わったときや、手帳を紛失されたとき、または破損したときなどは、再交付の手続きを行う必要があります。

氏名、住所などに変更があったとき

身体障害者手帳を交付されている方の氏名、居住地、本籍地等に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。

手帳所持者が死亡したとき

身体障害者手帳を交付されている方が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還する必要があります。
 注1)税控除等、各種お手続きで手帳の写しが必要な方は、必ず事前にコピーしたうえで返還してください。
 注2)手帳に貼ってある写真が必要な方は、写真のみお返しすることができます。

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