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四国中央市成年後見制度利用促進基本計画について

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記事ID:0003668 更新日:2020年9月7日更新

四国中央市成年後見制度利用促進基本計画が策定されました

 認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることによって、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちの権利擁護支援のニーズは高まっており、地域社会全体で支えていくことは大きな課題となっています。
 国は、成年後見制度が他の社会福祉制度とともに判断能力の不十分な高齢者や障がい者を支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていないことから、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年5月施行)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月閣議決定)を策定しました。四国中央市においても、市民生活に密接する重要な成年後見制度についての施策を進めるため、平成30年度より四国中央市成年後見制度利用促進基本計画策定検討会を立ち上げ、令和2年2月に四国中央市成年後見制度利用促進基本計画を策定いたしました。

問合先

四国中央市福祉部高齢介護課(高齢者関連)
電話:0896-28-6024
ファクス:0896-28-6059

四国中央市福祉部生活福祉課(障がい者関連)
電話:0896-28-6023
ファクス:0896-28-6172

計画はこちら

四国中央市成年後見制度利用促進基本計画(令和2年2月)[PDFファイル/857KB]

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