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災害等による停電時の備えとして、非常用電源装置等の購入費を助成します

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記事ID:0037579 更新日:2023年10月2日更新

人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の医療的ケア児・者が、災害等による停電時においても、 安心して日常生活を継続する上で必要となる非常用電源装置等の購入費用を助成します。 

1.対象になる方

市内に住所を有する医療的ケア児・者であって、次の各号のいずれにも該当する方

(1) 電源を要する医療機器の使用が常時必要不可欠である方。

(2) 避難行動要支援者として個別避難計画が作成されている方。

ただし、医療機関に入院中の方、 介護保険施設又は障害者支援施設に入所している方、居住している建物又は施設において非常用電源装置等が確保されており、使用及び運搬が容易に可能な方を除きます。

 

医療的ケア児・者とは?

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為) を受けることが必要不可欠である方

個別避難計画とは?

避難行動要支援者(高齢者、障がい者等)ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画。

高齢者は長寿支援課、障がい者等は生活福祉課が担当しております。

2.助成対象品目

対象者 1 人につき、次の非常用電源装置等の購入費用を助成します。

助成金の交付を受けてから5年を経過するまで次回の申請は行えません。(助成を受けて購入した非常用電源装置等が、破損又は棄損して使用に堪えない状態にあるときを除きます。)

 (1) 正弦波インバーター発電機

 (2) 蓄電池(ポータブル電源)

 (3) Dc/ACインバーター

注意事項

1擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は給付の対象外となります。

2電気用品安全法の適合検査に適合した(Pseマークが付いている)製品であること。

3医療的ケア児・者又は介助者が容易に使用及び運搬が可能な製品であること。

4海外製の製品の場合、日本語の取扱説明書が添付されていることを確認してください。

5非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については、助成の対象外となります。

6他の助成制度の対象や医療保険の適用対象となったときは、助成の対象外となります。

3.助成額

  助成対象品目の購入に要する費用の合計額と100,000円とのいずれか少ない額。

4.申請の流れ

(1)申請者

   本人、医療的ケア児の方はその保護者

   (申請書の記入は、介助者による代筆で差支えありません)

(2)申請先

   四国中央市福祉部生活福祉課 宛

   助成金交付申請書(様式1号)により申請してください。

(3)添付書類

  〇個別避難計画の写し

   紛失している場合は、生活福祉課にご相談ください。

  〇非常用電源装置等の仕様が確認できる書類

   カタログ・チラシのコピー等、製品の概要(仕様)が分かる資料

  〇見積書

   製造メーカー名・製品名・型番・価格の記載されたもの

(4)本制度を活用される場合、個別避難計画の策定状況などの確認が必要となりますので、必ず購入前に生活福祉課までご相談ください。 

(5)交付決定通知を受け取る以前に購入した用品は、助成の対象外です。

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