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物価高騰対策支援給付金の申請方法(申請書(クリーム色)が届いた方)

1 貧困をなくそう
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記事ID:0040422 更新日:2024年2月22日更新

申請書(クリーム色)が届いた方

以下のいずれかに当てはまる方のうち、課税状況が分からない場合は、四国中央市が支給対象であるかを判断できないため「物価高騰対策支援給付金申請書(以下、申請書)」をお送りします。

(1)令和5年1月2日以降に四国中央市に転入された方がいる世帯
(2)令和5年12月1日以降に四国中央市に転入手続きをされた方で、住民登録日が令和5年12月1日以前の方
​(3)16歳以上の未申告者を含む世帯

※2月22日に発送します。

提出書類の記入もれ(申請書の表・裏ともに記載箇所あり)にご注意ください。支給が遅くなる場合があります。
同封する案内文や記入例をご確認いただき、受給対象かどうか確認してください。

対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に四国中央市に住民登録があり、
令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている または、
令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 既に他の自治体から重点支援地方交付金(低所得者向け給付)を受給した(受給予定も含む)世帯またはその世帯主を含む世帯
  • 租税条約で住民税が免除されている者を含む世帯

対象外となる具体的な世帯例

  • 例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(均等割・非課税)
  • 例2)子(課税)に扶養されている親(均等割・非課税)の世帯
  • 例3)単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(均等割・非課税)

給付金を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

【住民税の申告】令和5年1月1日時点でお住まいだった市区町村にて、​未申告に該当する方が住民税の申告を行い、令和5年度住民税が均等割のみ課税もしくは非課税に該当するかご確認ください。

支給対象世帯であることを確認できた場合↓

(1)【住民税課税・非課税証明書の取得】給付金の申請には、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税課税・非課税証明書(写し可)の提出が必要です。(該当者全員)※令和5年1月2日以降の転入者のみ

(2)物価高騰対策支援給付金申請書に必要事項を記載。※同封の記入例をご確認ください。

(3)本人確認書類の写し

(4)通帳等の写し

(5)代理人の本人確認書類の写し:代理の場合

 ↓

(1)~(5)((2)以外は必要な方のみ)を返信用封筒に入れ、提出してください。

提出から概ね1か月程度で指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給できません。書類を返送しますのでなるべく早めにご提出ください。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日) 必着

申請期限を過ぎて確認書が届いた場合、給付の対象となりません。また、提出期限までに必要な修正が行われなかった場合、給付金を支給することができませんので、早期のご提出・ご確認をよろしくお願いいたします。

注意事項

・住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割が課されている方が世帯の中にいらっしゃる場合は、本給付金の対象外です。

・給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

・令和5年12月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。

問合先

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土・日・祝日は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

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