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災害弔慰金・災害障害見舞金について

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記事ID:0055411 更新日:2026年2月16日更新

 

災害弔慰金

災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象により被害が生じた災害。

・1市において住居が5世帯以上滅失した災害

・県内において住居が5世帯以上滅失した市町が3以上ある場合の災害

・県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害

・災害救助法が適用された市町をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

・配偶者、子、父母、孫、祖父母

・上記のいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)​

支給額

・主たる生計維持者が死亡した場合  500万円

・その他の方が死亡した場合     250万円

災害関連死

災害を直接的な原因として死亡された場合だけでなく、被災者が避難生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡された場合等のいわゆる「災害関連死」についても、災害弔慰金が支給される場合があります。

対象となる災害により「災害関連死」の可能性がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

災害障害見舞金

災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対し災害障害見舞金を支給します。

対象災害

災害弔慰金に同じ

支給対象

対象となる災害により重度の障がい(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

・生計維持者が障がいを受けた場合 250万円

・その他の者が障がいを受けた場合 125万円

支給の制限

次の場合には災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。

・死亡または障がいがその者の故意または重大な過失により生じたものである場合

・死亡または障がいに関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合

・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

 

お問い合わせ

四国中央市福祉部生活福祉課
電話番号:0896-28-6023
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Fax・Mailによるお問い合わせをご利用ください。

Fax番号:0896-28-6172

 

 

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