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「四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を目指す条例」の一部改正について
「四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を目指す条例」の一部改正について
改正の経緯について
手話は、手や指の動き、表情を使い視覚的に表現するもので、音声言語である日本語と同様に一つの言語です。しかし、長い間手話が言語として認められず、使用する環境が整えられてこなかったことなどから、手話を必要とする方に、多くの不便や不安が生じています。
そのような中で、手話が社会において徐々に知られるようになり、権利条例や障害者基本法において手話は言語として位置づけられ、令和7年6月に手話施策推進法が施行されたことにより、手話に関する施策を総合的に推進することと定められました。
改正点について
| 改正点 |
内容 |
|---|---|
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(基本的な考え方) 第3条に次の1号を加える。 |
(5) 手話を使用する者にとって手話は言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び啓発並びに手話を使用しやすい環境の整備に取り組むこと。 |
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(施策の推進) 第9条1項に次の3号を加える。 |
(4) 意思疎通を支援する者の養成 (5) 手話の習得及び使用並びに手話による情報の取得に関する環境の整備 (6) 手話文化の保存、継承及び発展 |
(抜粋)新旧対照表『障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を目指す条例』 [PDFファイル/382KB]
『愛ある条例』の詳細についてはこちらをご覧ください。(市HP)
手話に関する施策の推進に関する法律について(手話施策推進法)
「手話に関する施策の推進に関する法律」が令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。
この法律では、手話が、これを使用する方にとって日常生活、社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であるとしています。
国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号) [PDFファイル/232KB]
詳細につきましては、こちら<外部リンク>をご覧ください。(内閣府HP)








