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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0058653 更新日:2026年8月1日更新
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
このことを受けて国では、違法とされた生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付する方針を決定したことから、四国中央市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

給付対象世帯

平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月31日までの期間に四国中央市で生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、一定期間入院や入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
なお、追加給付の対象は、現在生活保護を受給されている世帯だけでなく、既に生活保護を廃止されている世帯も含まれます。既に亡くなられている方は追加給付の対象にはなりません。

支給金額

国が定める生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、障がいの有無等などによって個別に異なります。

支給までの手続きおよび支給時期

現在、四国中央市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯

追加給付を受けるための手続きは原則不要です。
令和8年8月から順次、普段保護費を受け取られている口座に振り込みます。
個別の給付額については、福祉事務所からお送りいたします保護追加給付決定通知書にてご確認ください。

現在は四国中央市で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降に四国中央市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯

追加給付を受けるためには、四国中央市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日から申出の受付を開始します。申出書類の受付後、審査を行ったうえで、随時、申出書に記載の口座に振り込みます。

申出者

生活保護廃止時点における世帯主の方
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯員に準ずる方が申出を行ってください。
準ずる方は、(1)配偶者(事実婚関係者)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥姪の順です。
※当時の世帯主が死亡している場合は、死亡を確認できる資料(戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、死亡届の写しなど)を添付してください。

申出手続きの方法

【窓口での申出】
 庁舎(四国中央市三島宮川4丁目6番55号) 2階 7番 社会福祉課で受け付けます。
 川之江福祉窓口、土居福祉窓口、新宮福祉窓口での申出は受け付けできません。

【郵送での申出】
 郵送先:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
 四国中央市役所 社会福祉課 生活保護係 追加給付担当 宛

【マイナポータルでの申出】
 マイナポータルでの申出フォーム(外部サイト)
 令和8年8月1日から利用可能

申出手続きに必要なもの

● 保護費の追加給付に係る申出書
● 同意書
● 申出者の顔写真付きの本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード 等
● 申出者本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
● 当時保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則、発行から3か月以内のもの
※窓口での申出を行い、かつ、本人確認できた方については、その方の戸籍謄本のみ提出不要(窓口にお越しでない、または本人確認できない世帯分については提出が必要)
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを添付してください。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。


(必要に応じての添付書類)
○ 各種加算等の申出にかかる挙証資料
○ 住所を記載できない場合、当時保護を受給していた住所にかかる戸籍の附票

● 申出書にあたってのチェックリスト(申出書に添付する資料が記載されていますのでお役立てください)


(代理人による申出を行う場合)
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、委任状、代理人の方の身分確認書類、本人との関係を証する書類が必要です。
なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状は不要です。
● 委任状

よくある質問

Q 私は追加給付の対象になりますか。
A 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた多くの世帯が対象になりますが、受給期間や障害の有無等により、追加給付がない世帯もあります。
Q 現在は四国中央市で生活保護を受けていますが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。その場合の追加給付はどうなりますか。
A 追加給付の申し出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。四国中央市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。

保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。追加給付や最高裁判決にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)

受付時間平日9時00分~17時00分

また、相談センターのホームページもご覧ください。

【 注意 】特殊詐欺にご注意ください。

四国中央市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

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