ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 社会福祉課 > 生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

本文

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

3 すべての人に健康と福祉を
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0058653 更新日:2026年7月1日更新
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
このことを受けて国では、違法とされた生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付する方針を決定したことから、四国中央市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

給付対象世帯

平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月31日までの期間に四国中央市で生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、一定期間入院や入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
なお、追加給付の対象は、現在生活保護を受給されている世帯だけでなく、既に生活保護を廃止されている世帯も含まれます。既に亡くなられている方は追加給付の対象にはなりません。

支給金額

国が定める生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、障がいの有無等などによって個別に異なります。

支給までの手続きおよび支給時期

現在、四国中央市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯

追加給付を受けるための手続きは不要です。
給付できる準備が整い次第、普段保護費を受け取られている口座に振り込みます。
(令和8年8月下旬以降の予定)

現在は四国中央市で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降に四国中央市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯

四国中央市で生活保護を受給していた世帯主からの申し出が必要です。
詳細な手続き方法や給付時期については、準備が整い次第、順次こちらのホームページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

よくある質問

Q 現在は四国中央市で生活保護を受けていますが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。その場合の追加給付はどうなりますか。
A 追加給付の申し出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。四国中央市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。

保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。追加給付や最高裁判決にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)

受付時間平日9時00分~17時00分

また、相談センターのホームページもご覧ください。

【 注意 】特殊詐欺にご注意ください。

四国中央市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?