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手話施策推進指針

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0059379 更新日:2026年9月23日更新

手話施策推進指針について

四国中央市では、手話が言語であるという認識に立ち、手話に対する理解を深め、手話を広く普及していくこと等によって、ろう者とろう者以外の者とが、手話により心を通わせ、住み慣れた地域でともに豊かに生きるまちを目指しています。

令和7年6月に「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行され、手話を必要とするこどもへの手話習得の支援、教育機関や職場における手話に関する環境の整備、手話文化の保存・継承・発展などが、国及び地方公共団体の責務として規定されました。手話施策推進法の施行に伴い、「四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を目指す条例(『愛ある条例』)」を一部改正し、手話施策推進法の理念を追記しました。

このたび、手話の普及及び啓発並びに手話を使用しやすい環境に整備に取り組むために、『愛ある条例』第9条の規定に基づき、「四国中央市市手話施策推進指針」を制定しました。

四国中央市手話施策推進指針 [PDFファイル/504KB]

関連リンク先

「四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を目指す条例」の一部改正について(市HP)

手話に関する施策の推進 - 内閣府<外部リンク>

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