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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和7年4月1日~)

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0048480 更新日:2025年4月28日更新

導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画について(令和7年4月1日)

 四国中央市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定を行っております。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 令和7年4月1日以降に取得される先端設備等について、税制支援等(※)を受ける場合には認定申請が必要となります。

 本市の導入促進基本計画において計画期間等を見直しましたので、下記をご覧いただき申請してください。

 

 ※令和7年度から令和8年度までの間に先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業は、認定後に計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税(償却資産)が一定率減額されます。

四国中央市の導入促進基本計画

四国中央市導入促進基本計画(令和7年4月) [PDFファイル/181KB]

概要

・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること

・対象地域:四国中央市内全域

・対象業種・事業:すべての業種および事業(ただし、太陽光発電については一部対象外)

・導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日

・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

中小企業経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法による支援

 四国中央市では、国の指針に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月27日付けで国の同意を得ました。
 本市に所在する中小企業におかれましては、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税特例の支援を受けることができます。

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画スキーム及び認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の概要

対象設備

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

 

認定基準(計画内容)

  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものである。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画である。

 

内容

 「先端設備等導入計画」の内容 [PDFファイル/152KB]

申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 認定経営革新等支援機関による確認書((1)先端設備等導入計画に関する確認書、(2)先端設備等に係る投資計画に関する確認書)及び関連書類の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  • 市税の納付状況確認同意書
  • その他必要と認められる書類
  • 申請書提出チェックシート(エクセル・PDF)

 ●最新の申請書は中小企業庁ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

認定経営革新等支援機関

 認定経営革新等支援機関 | 中小企業庁<外部リンク>

申請書提出先

 産業支援課 電話:0896-28-6186

固定資産税特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

特例措置

 (1)1.5%以上の賃上げ表明の場合、3年間、課税標準を1/2に軽減

(2) 3%以上の賃上げ表明の場合、5年間、課税標準を1/4に軽減

 ※令和9年3月31日までに取得した設備

対象者及び対象設備等

固定資産税の特例について

特例を受ける際の認定フロー

スキーム図1

スキーム図2

 固定資産税の特例について(スキーム図) [PDFファイル/239KB]

 (参考)設備取得時期について [PDFファイル/126KB]

お問合せ先

  • 制度の概要や計画に関すること
     産業支援課 電話:0896-28-6186
  • 固定資産税特例に関すること
     税務課 電話:0896-28-6009

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