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四国中央市中小企業融資制度をご活用ください
四国中央市中小企業融資制度について
四国中央市の融資制度は、市内中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的としたものです。ぜひご活用ください。
制度の内容について
「融資利率」「保証料率」は四国中央市中小企業融資制度すべてに適用となります。
○融資利率 ・保証日(=融資実行日)の利率を適用
・融資実行日の属する月の1日時点の日本政策金融公庫中小企業事業に係る基準利率(5年以内)から0.4%を減じた利率
※融資実行日の属する月の1日が休・祝日の場合は翌営業日時点の利率を適用 日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>
○保証料率 保証協会が決定
中小企業振興資金融資
1 目的 市内中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図る。
2 融資対象者 ・本市で1年以上継続して事業を営んでいること
・本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること
・納期経過分の市税を完納していること
3 資金使途 運転資金又は設備資金
4 融資限度額 500万円
5 融資期間 5年(60カ月)以内
6 返済方法 一括又は分割(月賦均等償還)
緊急経営資金融資
1 目的 長引く不況に伴い、経営状況が悪化している市内中小企業者に対し、緊急的にその金融難を緩和し、その育成振興を図る。
2 融資対象者 ・本市で1年以上継続して事業を営んでいること
・本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること
・納期経過分の市税を完納していること
・直近3ヵ月の月平均売上高が前年又は前々年同期の月平均売上高より3%以上減少していること
3 資金使途 運転資金
4 融資限度額 1,000万円(※但し振興資金融資との併用は不可)
5 融資期間 6年(72カ月)以内
6 返済方法 一括又は分割(12ヵ月以内据置期間を含む、月賦均等償還)
経営安定化資金融資
1 目的 市内中小企業者に対する経営環境の変化に伴う資金繰り資金を支援し、もって中小企業者の振興を図る。
2 融資対象者 ・本市で1年以上継続して事業を営んでいること
・本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること
・納期経過分の市税を完納していること
・経営安定関連(セーフティネット)保証1号~8号の認定を受けていること
3 資金使途 運転資金
4 融資限度額 1,000万円(※振興資金又は緊急経営資金と合算して1,000万円が上限額)
5 融資期間 7年(84カ月)以内
6 返済方法 一括又は分割(12ヵ月以内据置期間を含む、月賦均等償還)
申請に必要な書類(市提出分)
1 保証協会との事前協議済届 [Wordファイル/16KB]
2 特定中小企業者の認定書(セーフティネット保証認定書)※経営安定化資金のみ
3 信用保証委託申込書(SH01)※信用保証協会様式
4 申込人(企業)概要(SH02)※信用保証協会様式
5 信用保証依頼書(SH03)※信用保証協会様式
6 個人情報の取扱いに関する同意書(四国中央市宛) [Wordファイル/19KB]
7 納税証明書(市税)※未納がない証明
8 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 ※信用保証協会様式(制度を利用する場合)
9 個人:確定申告書【写】、法人:決算報告書【写】(直近1期分) ※8を利用する場合は直近2期分
10 営業状況調書 [Wordファイル/23KB]※緊急経営資金のみ
四国中央市中小企業融資申込必要書類リスト [Wordファイル/23KB]
※上記の他に信用保証協会に必要な書類につきましては併せて提出してください
取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、中国銀行、百十四銀行、香川銀行、川之江信用金庫、東予信用金庫、愛媛信用金庫、四国銀行、観音寺信用金庫の市内各支店