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セーフティネット保証1号認定について
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
この措置により、一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で受けることができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て保証額が決定されます。)
本制度を利用して融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認のうえ取扱金融機関を通じて四国中央市へ申請してください。
認定要件
- 経済産業大臣の指定を受けた指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 経済産業大臣の指定を受けた指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
(※注)現在の指定事業者については、中小企業庁のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
保証申込期間
- 認定を受けた日から30日以内
※保証申込の期限内に、認定書を添えて金融機関又は信用保証協会へ保証の申し込みを行うことが必要です。
認定申請提出書類
※「認定申請書」は2部提出してください。
上記に添付する書類
- 事業実態を確認する書類
(法人)法人謄本又は抄本(コピー可)
又は、次の書類のうち2種類以上- 賃貸契約書
- 公共料金支払い領収書(最新、申請者と同一住所のもの)
- 飲食店営業許可
- ホームページなどで事業活動がわかるもの
(個人)確定申告書
- 指定事業者に対する債権を確認できる書類(写し)
- 受取手形、売掛金台帳など
セーフティネットの申し込みから融資実行までの流れ
- 融資申込
中小企業者は取扱金融機関に融資を申し込みます。 - 事前協議
金融機関は事前に信用保証協会に協議をします。 - 認定書申請
業種・資格要件等の確認ができたら、市に認定書の申請を行い、認定を受けます。
(金融機関経由で申請します) - 保証協会の受付
認定書は、金融機関より保証協会に提出します。 - 審査
信用保証協会の審査により融資の諾否が決まります。 - 融資実行
信用保証協会から金融機関に信用保証書を発行すると、融資が実行されます。