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有害鳥獣の捕獲許可申請の手続きについて

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記事ID:0060180 更新日:2026年10月1日更新

野生鳥獣の捕獲について

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、すべての野生鳥獣(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は次の場合を除き禁止されています。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣の捕獲や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)違法に野生鳥獣を捕獲したり、飼っているのを見かけたときは、警察まで連絡してください。

有害鳥獣の捕獲に係る基本的な考え方

有害鳥獣の捕獲とは、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が生じている場合に、その「防止」及び「軽減」を図るために行うものです。

また、有害鳥獣の捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できない場合、被害者から依頼を受けた捕獲従事者(有資格者)が捕獲許可の申請を行い、許可後、捕獲作業を行っていただくものです。

※被害者の方が被害の依頼をする際、捕獲従事者(有資格者)の紹介が必要な方は、農業振興課までお問い合わせください。

捕獲許可申請の手続き

有害鳥獣の捕獲許可は被害等が生じており、防除対策によっても被害の防止、軽減が図れない場合、次の書類を添えて農業振興課・窓口まで申請にお越しください。

  • 許可申請手数料は無料です。
  • 郵便による許可申請の受付は行っておりませんのでご注意ください。
  • 申請は必ず捕獲を実施する捕獲従事者(有資格者)が行ってください。

​

提出書類等 

(1)有害鳥獣駆除について(お願い) [Wordファイル/24KB]

(2)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(記入例) [Excelファイル/39KB]

(3)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 [Excelファイル/37KB]

(4)鳥獣害捕獲許可申請者(従事者)名簿(記入例) [Excelファイル/38KB]

(5)鳥獣害捕獲許可申請者(従事者)名簿(猟友会用) [Excelファイル/15KB]

(6)鳥獣害捕獲許可申請者(従事者)名簿(個人用) [Excelファイル/15KB]

(7)有害鳥獣捕獲依頼書(記入例) [Wordファイル/39KB]

(8)有害鳥獣捕獲依頼書 [Wordファイル/36KB]

(9)被害状況写真(台紙) [Wordファイル/19KB]

(10)標識設置写真(参考例) [Wordファイル/2.27MB]

(11)標識設置写真(台紙) [Wordファイル/18KB]

(12)賠償責任保険(ハンター保険)契約証明書(参考例) [PDFファイル/717KB]

(13)狩猟免状(参考例) [PDFファイル/504KB]

※提出が必要な書類の詳細につきましては、(1)有害鳥獣駆除について(お願い)の別紙「申請書類一覧」をご参照ください。

※提出の際、農業振興課・窓口において上記の提出書類の他に「被害場所がわかる地図(市の指定用紙)」に被害箇所をご記入のうえ提出していただきますので、被害場所がわかる地図等(手書きやダウンロードした地図等の様式は問いません​)をご準備ください。

※ご不明な点等ございましたら、農業振興課までお問い合わせください。

 

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