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農林水産課の業務概要
農林土木係
土地改良事業
農業用施設(農道・農業用水路・ため池等)の新設・改良・維持修繕など土地改良法に基づく事業について、計画・設計等や小規模な施設工事に対して補助金の交付や原材料の支給を行います。
農業用施設の管理
農道境界立会・農道幅員証明・農道の占用許可申請・工事施工承認・農道の通行承諾及び制限の申請手続きを行います。
農業用施設の災害復旧工事
台風・豪雨・地震等の自然災害が発生した時、農地・農業用施設の被災箇所について、復旧を図ります。
土地改良区の支援
市内の各土地改良区の支援を行っています。
林道施設の新設工事及び改良や補修工事
市民の水源となる森林を守るために、林道施設の新設・改良・補修を行っています。
林道の整備計画を立案し、その計画に沿って林道を新設しています。
既在の林道をパトロールし、悪い箇所は補修をしたり、原材料を支給します。
林道施設の災害復旧工事
台風後には、パトロールを実施し、被災した箇所は災害復旧します。
県営係
県営地域ため池総合整備事業
老朽化したため池の改修(小富士地区の小林新池、三郎池、豊岡地区の恵之久保池)
地すべり対策事業
新宮地区において、地すべりの恐れのある農地への対策
海岸保全施設整備事業
樋門の設置や消波ブロックの設置等
多面的機能支払交付金事業
集落組織が行う農地の保全、施設の維持管理や環境への配慮
銅山川水利施設整備事業
旧伊予三島市を基点とした川之江地区から土居地区に至るまでの銅山川疏水用水及び施設の維持管理
新宮かんがい用水管理
川之江地区の広範囲へわたる新宮かんがい用水及び施設を管理する川之江地区土地改良区への支援
林政係
市有林の経営及び管理に関すること。
森林整備計画等に関すること。
林業関係諸事業の実施に関すること。
鳥獣保護及び飼養許可に関すること。
各種届出等
森林の土地の所有者届出書(森林法第10条の7の2第1項)
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出を提出してください。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方については、届出不要です。
届出の対象となる森林は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がございますのでご注意ください。
新たに取得した土地が地域森林計画対象森林に該当するか確認したい場合は、林政係までお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林届出書(森林法第10条の8第1項)
保安林(保安施設地区)を除く民有林(地域森林計画の対象森林)で伐採を行う場合は、その目的、樹種、面積、間伐・主伐の別などを問わず、あらかじめ届出が必要です。伐採を開始する日の90日から30日前までに届出書を提出してください。
ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づいた伐採の場合は、森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)
伐採及び伐採後の造林の届出の伐採が完了した後と、伐採後の造林が完了した後は、それぞれ完了後30日以内に報告書を提出してください。
森林経営計画に係る伐採等の届出書(森林法第15条)
森林経営計画に基づいた伐採を行なった場合は、森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出してください。
保安林(保安施設地区)内間伐届出書(森林法第34条の3第1項)
保安林(保安施設地区)で間伐をする場合はあらかじめ届出が必要です。伐採を開始する日の90日から20日前までに届出書を提出してください。
保安林では立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが制限されています。間伐以外の伐採をする場合には、その内容に応じて、あらかじめ知事の許可を受けるか、届出が必要です。また、土地の形質を変更する行為などは、あらかじめ市長の許可を受けることが必要です。
四国中央市建築物における木材の利用に関する方針
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、愛媛県が作成した基本方針に即して、「四国中央市建築物における木材の利用の促進に関する方針」を作成しました。
水産係
水産業の振興に関すること。
水産動植物の増殖対策に関すること。
海面漁業では、ヒラメ、クルマエビ、抱卵ガザミ、キジハタ、トラフグ等の放流
内水面漁業では、アユ、アマゴ、ニジマス、ウナギ等の放流








