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市内小中学校屋内運動場及び武道場の冷暖房設備の使用について(社会教育団体)

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0051128 更新日:2025年6月27日更新

学校体育施設ご利用者の皆さまへ(社会教育団体)

 市内小中学校屋内運動場及び武道場に設置されている冷暖房設備について、令和7年7月1日より使用可能となりましたのでご案内いたします。

1.利用料金について
 1面15分250円
 ※四国中央市教育施設等使用条例施行規則に定めるスポーツ少年団や社会教育団体が、本来の事業活動において使用する場合については、使用料が免除されます。詳細は、生涯学習課(0896-28-6046)へお問合せください。

2.利用方法について

【利用の流れ】

(使用料減免申請)
(1)利用者より生涯学習課に使用料の減免申請
※教育施設等使用料減免申請書(社会教育団体用)を生涯学習課に提出してください。年間利用されている団体は、年度1回の申請で対応することができます。
(2)生涯学習課より利用者へ教育施設等使用料減免許可書(社会教育団体用)の交付

(施設の利用申請)
(3)利用者より学校長に申請(学校施設使用許可申請書)
※学校施設使用許可申請書を各学校長に提出してください。年間利用されている団体は、年度1回の申請で対応することができます。
(4)学校長が使用の可否判断
(5)学校長が申請者へ学校施設使用許可書を交付

(冷暖房設備を使用する場合)
※事前に使用料減免申請を行ってください。
(6)学校施設使用許可書と教育施設等使用料減免許可書(社会教育団体用)を持って、下記体育館に鍵を受取りに行きます。(鍵の貸出しは利用日の当日のみとなります。火曜日は休館日となるため、前日に貸出します。)
 川之江地域 … 川之江体育館
 三島地域 … 伊予三島運動公園体育館
 土居地域 … 土居総合体育館
 新宮地域 … 新宮公民館
(7)利用後、体育館等に備え付けの台帳に使用時間等を記入し、翌日10時までに鍵を受取った体育館へ返却します。

3.問合せ先について
 ●減免申請に関すること
   四国中央市教育委員会 生涯学習課
   0896-28-6046

 ●利用に関すること
   四国中央市教育委員会 文化・スポーツ振興課
   0896-28-6043

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