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令和7年4月から農地の貸借方法が変わります

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0048263 更新日:2025年3月10日更新

 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(いわゆる相対契約)は令和7年3月総会分で廃止され、令和7年4月からは、農地中間管理事業(県の指定機関である農地中間管理機構を介した契約)と、農地法第3条に基づく契約の2つになります。

  現在、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(いわゆる相対契約)をされている方につきましては、設定した期間満了日まで有効です。

※農地中間管理事業の権利設定には、申出から決定まで5~6ヶ月ほどかかります。また、賃料等のやり取りは、契約後に農地中間管理機構を介して行います。

 

【農地中間管理事業とは】

 「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に農地を貸し付ける事業です。

  農林水産省/農地中間管理機構<外部リンク>

 

※申請に関しては、農業委員会の各種申請書がダウンロードできますの「農地中間管理事業による貸借」をご参照ください。

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