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農業委員会の各種申請書がダウンロードできます

2 飢餓をゼロに
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記事ID:0003886 更新日:2025年4月30日更新

農地法3条許可申請書

農業委員会に対して行う許可申請や届出、証明願などの様式がこちらからダウンロードできます。

耕作目的で農地を売買したり貸借する場合、許可が必要です。

新規就農する場合

3条許可申請書等と併せて提出してください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

相続等により農地を取得した時に、届出が必要です。

農地借受名義人変更申請書

相続等により、慣行小作権を取得した時に、必ず届出が必要です。
添付書類には、遺産分割協議書や遺言証書等の相続した事がわかる書類が必要です。

農地法第18条第6項の規定による通知書

農地の賃貸借について、両者の合意による解約をした場合は、農業委員会に通知が必要です。

使用貸借契約を合意解約する場合

農地法第4条第1項の規定による許可申請書

農地所有者が農地を農地以外にする場合、許可が必要です。

農地法第5条第1項の規定による許可申請書

農地を農地以外のものにするため、売買や貸借等を行う場合、許可が必要です。

農地法第4条、第5条申請時添付書類

許可後の転用関係書類

農地転用事業計画変更申請書

転用許可後、転用事業の実施にあたり、転用目的や転用事業者などの変更を希望するときは、計画変更の承認が必要です。

農地中間管理事業による貸借

 県の指定機関である農地中間管理機構(農地バンク)が、貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に農地を貸し付ける三者間の契約になります。また、契約後の賃料等のやり取りについても農地中間管理機構(農地バンク)を介して行います。

 ※農地中間管理事業の権利設定には、申出から決定まで5~6ヶ月ほどかかります。

農地所有適格法人等報告書

その他各種申請書

  各種申請時前に、小作地、納税猶予、農業者年金などの適用を受けていないかどうか、農地基本台帳の確認をお願いします。

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