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農地に関するよくある質問と回答
農業委員会事務局へお寄せいただくよくある質問を掲載しています。
具体的な内容は事例により異なりますが、農地の手続きにあたり参考としてご覧ください。
Q1:農地を農地として取得したいのですが、どんな手続きが必要ですか? |
A1:『農地法第3条』の申請が必要です。ただし、農地を買うには原則として次の3つの要件をすべて満たす必要があります。 「全部効率利用要件」 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、既に権利を有している農地と、許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること 「農作業常時従事要件」 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、権利取得後において行う耕作に必要な農作業に常時(原則年間150日以上)従事すると認められること(家族が協力して要件を満たすことも可能) 「地域との調和要件」(周辺の農地利用に支障がないこと) 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、権利取得後において行う農業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること |
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Q2:農地を相続したのですが、手続きは必要ですか? |
A2:相続などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。 ※相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)の場合は被相続人の死亡という事実によって当然に生ずる効果であるため、3条許可を要しませんが、届出が必要です |
Q3:農地に家を建てる場合、どんな手続きが必要ですか? |
A3:農地を農地以外のもの(宅地や駐車場など)にする場合は、農地転用の許可申請が必要です。 土地所有者が自ら転用する場合は『農地法第4条』、 所有者以外が転用する場合は『農地法第5条』の申請が必要です。 ※農地の場所によっては転用ができない場合がありますので事前にご確認ください |
Q4:所有する農地に農業用施設(農業用倉庫など)を建てたい場合、どんな手続きが必要ですか? |
A4: 『農地法第4条』または『農地転用(農業用施設等)届出書』の申請・届出が必要です。 自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫など農業経営上必要な施設に転用する農地面積が、 2アール(200平方メートル)以上であれば『農地法第4条』 2アール未満であれば『農地転用(農業用施設等)届出書』 の申請または届出が必要です。 |
Q5:許可を受けずに転用した場合はどうなりますか? |
A5:無断転用は農地法違反となります。 農地の転用には都道府県知事の許可が必要であるため、許可なく転用した場合、工事の中止や原状回復などの命令(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合があります。 |
Q6:農地を借りる場合の手続きは? |
A6: 『農地中間管理事業による貸借』または『農地法第3条』の申請が必要です。 『農地中間管理事業による貸借』農地中間管理機構(農地バンク)を介しての3者間の契約 『農地法第3条』譲渡人と譲受人の双方での貸借 |
Q7:借りている農地を返還する場合の手続きは? |
A7:農地の賃貸借について、両者の合意による解約をした場合は、農業委員会に通知が必要です。 農地法第18条第6項の規定による通知書および合意解約書等の書類一式をご提出ください。 使用貸借の場合も、貸借期間終了前に解約する時は合意解約通知書の提出が必要です。 |
Q8:農業委員会に提出する書類の作成はどうしたらいいですか? |
A8:ご自身での作成が難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください。(費用が必要です) |
Q9:現在、耕作していない農地があるのですが、そのままでもいいですか? |
A9:農地法第2条の2の規定では「農地所有者等は、当該農地を農業上の適正かつ効率的な利用確保に努めなければならない」とされており、農業委員会では、雑草等が繁茂し周囲の土地所有者等に迷惑がかからないよう、所有農地の適正な管理をお願いしています。 |
Q10:自分の所有する農地を確認したいのですが |
A10:農地基本台帳等交付申請書を提出いただくことで確認ができます。 各種申請の前に、小作地、納税猶予、農業者年金などの適用を受けていないか確認することができます。 |