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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園支援事業)を実施する事業者の募集について
目的
四国中央市では、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。
つきましては、令和8年度の事業の実施にあたり、実施事業者を以下のとおり募集します。
事業概要
(1)乳児等通園支援事業とは
乳児等通園支援事業は、保育所等に入所していない0歳6か月から満3歳未満(利用日時点)のこどもへの遊び及び生活の場の提供、並びにその保護者への面談支援を行う事業を言います。
(2)開始時期
開始日:令和8年4月1日
※本事業は、令和8年度より「特定乳児等通園支援事業」として給付化されるため、認可のほか、給付化に伴う確認申請が必要となります。(12月以降予定)
(3)実施場所
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点事業所、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等、「四国中央市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の条件を満たすもの。
(4)利用方法
こども一人当たり月10時間を上限とし、時間単位で実施します。
利用方法については、定期利用、柔軟利用、またはその組み合わせのいずれかを、事業所において選択して実施して差し支えありません。
事業区分
(1)一般型(在園児混同)
保育所等の定員と関わりなく、在園児と合同で受入を行います。
(2)一般型(専用室独立実施)
保育所等の定員と関わりなく、在園児とは別室で受入を行います。
(3)余裕活用型
保育所等の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受入を行います。
ただし、余裕活用型は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所においてのみ実施可能です。
申請手続き
(1)募集期間
A:認可申請に係る事前相談の連絡・・・令和7年12月26日(金曜日)まで
※ 随時受け付けを行っております。途中段階でも構いませんので、なるべくお早目に御相談ください。
B:認可申請に係る提出書類・・・令和8年1月30日(金曜日)17時まで
※ 認可申請に必要な書類一覧を参考に提出期限までにご提出ください。
※ なお、Bの提出期限に遅れた場合は、令和8年度途中からの事業開始となる恐れがありますので御留意ください
(2)認可決定時期
令和8年2月頃
(3)提出書類等
四国中央市乳児等通園支援事業実施事業者募集要項 [PDFファイル/956KB]
様式第1号(乳児等通園支援事業認可申請書) [Wordファイル/22KB]
別紙1(理事、監事、評議員の名簿) [Wordファイル/16KB]
別紙2(責任者及び幹部職員の履歴書) [Wordファイル/18KB]
別紙6(児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しない旨誓約書) [Wordファイル/17KB]
(3)提出先
〒799-0497
愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号
保育幼稚園課
電話 0896-28-6022
その他
事業者向けリーフレット「こども誰でも通園制度」 こども家庭庁 [PDFファイル/968KB]
こども誰でも通園制度の実施に関する手引 こども家庭庁 [PDFファイル/1.59MB]
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱 こども家庭庁 [PDFファイル/328KB]
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱い こども家庭庁 [PDFファイル/330KB]
職員配置イメージ(例) こども家庭庁 [PDFファイル/106KB]
乳児等通園支援事業の認可の指針 こども家庭庁 [PDFファイル/482KB]
こども誰でも通園制度に関するQ&A こども家庭庁 [PDFファイル/146KB]
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 内閣府<外部リンク>