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妊婦のための支援給付金支給事業について

3 すべての人に健康と福祉を

制度について

 令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。出産や子育て関連用品購入などにお役立ていただくために、妊婦であることの認定後に5万円、妊娠している子どもの人数の届出後に、子どもの人数×5万円の妊婦支援給付金を支給いたします。
 なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を一体的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。

 ※令和7年4月1日以降にご出産された方が対象となります。

対象者と内容

妊婦のための支援給付【1回目】

 ●令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等との面談を受けた妊婦の方

妊婦のための支援給付【2回目】

 ●令和7年4月1日以降に出産し、「胎児の数の届出」を行った後、赤ちゃん訪問等で保健師等との面談を受けた産婦の方

 ※妊娠8か月頃にアンケートをお送りします。子育て支援アプリ「しこちゅ~すくすくナビ」より
  ご回答いただき、希望者には面談を行います。
  子育てアプリについてはこちらをご覧ください。

 ※お送りしたアンケートに「胎児の数の届出書」を同封しています。必要事項をご記入のうえ、
  出生届出後に保健センターで申請してください。

 ※他市町村で妊婦支援給付を受けられた方が四国中央市に転入された場合は、改めて四国中央市の
  妊婦給付認定を受ける必要があります。
      前住地で交付された「母子健康手帳」と「妊婦健康診査等受診票」を持参いただき、
  保健センターにて手続きをお願いします。
    なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみの支給となります。

支給方法

 妊産婦名義の口座に振り込みとなります。

 ※法律上、妊婦に対して支給するとされているため、夫や祖父母等、
      妊婦でない方は支給対象外です。

 ※審査に問題がなければ、申請された翌月の月末頃に振り込みさせていただく予定です。
      支給日は別途お知らせします。

流産・死産等を経験された方の申請について

 妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった場合も給付の対象となります。

『妊娠届出前』に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ

 令和7年4月1日以降の妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、下記の必要書類をご用意いただき、保健センター母子保健係までご連絡いただくか、メールにてお問い合わせください。

【必要書類】
●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
●金融機関の口座情報が分かるもののコピー(振込先口座は、申請者本人名義に限る)
●マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
●医師による以下の内容を含む証明書(※1)
  ・受診者の住所、氏名、生年月日
  ・胎児心拍の確認日
  ・胎児心拍が確認できた胎児の数
  ・流産、死産となった日、人工妊娠中絶を行った日

(※1)証明書の参考様式:妊婦給付認定用証明書 [Wordファイル/27KB]

『妊娠届出後』に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ

 令和7年4月1日以降の妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、下記の必要書類をご用意いただき、保健センター母子保健係までご連絡いただくか、メールにてお問い合わせください。

【必要書類】
●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
●金融機関の口座情報が分かるもののコピー(振込先口座は、申請者本人名義に限る)
●母子健康手帳

申請期限

 ・妊婦のための支援給付金(1回目)
  胎児の心拍が医療機関で確認され、妊娠が確定した日より2年間

 ・妊婦のための支援給付金(2回目)
    出産予定日の8週間前の日
    ※死産、流産した場合は、そのことを産科医療機関で確認した日より2年間

令和7年3月31日までに出産された方へ

 新制度開始に伴い、令和7年3月31日までに出生した子どもの養育者の方は、
 「子育て応援給付金」の支給対象となります。
   子育て応援給付金の申請期限は、令和8年3月30日です。詳しくはこちらをご覧ください。

よくある質問

 Q1:「出産・子育て応援給付」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
 A1:これまでの「出産・子育て応援給付」と支給される金額は同じです。

 Q2:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
 A2:住民票のある四国中央市で申請を行います。
   ※里帰り先の自治体で面談等の実施(赤ちゃん訪問等)を希望される場合は、
            保健センターまでご連絡ください。

 Q3:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
 A3:すべての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、
          妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、
          保健師等との面談のご協力をお願いします。

 Q4:双子以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
 A4:1回目の支給は5万円、2回目は妊娠している子ども一人あたり5万円(双子の場合:10万円)を
          支給します。

 Q5:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
 A5:ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、
          口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

詐欺にご注意ください

申請内容の確認などで四国中央市から問合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。

 

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