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消防団員の任命資格基準を改正しました

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記事ID:0004029 更新日:2020年9月7日更新

 大学生や専門学校生等、若い人材を確保し消防団の充実強化に繋げるため、平成27年4月1日より、消防団員の任命資格基準を改正し、これまでの市内居住者及び在勤者に加えて、新たに通学者を追加しました。

四国中央市消防団条例第4条

 消防団員は、次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。

  1. 本市に居住し、勤務し、または通学する者
  2. 18歳以上の者
  3. 志操堅固、身体強健で、消防団員として適任と認められる者

四国中央市消防団条例第4条の画像

 入団を希望する方、興味がある方は警防課までお問い合わせください。