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固定資産の概要

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記事ID:0002091 更新日:2021年10月1日更新

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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金です。

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固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
 地方税法の規定により、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
 したがって、年の途中で土地や家屋の売買などがあった場合でも、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が、その年の納税義務者となります。

区分 納税義務者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

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税額算定のあらまし

固定資産税は、次の1から3の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

評価の仕組み

 土地、家屋、償却資産の評価の仕組みについてはこちらのページからご確認ください。

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

区分 金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

  固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされています。
  四国中央市の税率は1.4パーセント(標準税率)になります。

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納税通知書の通知

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

 納税通知書は、4月中旬に納税義務者へ発送されます。ただし、3年に1度の評価替えの年のみ5月中旬の発送となります。

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お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp