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固定資産税に関するFAQ(よくある質問)

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記事ID:0020727 更新日:2021年10月1日更新

質問項目

固定資産税全般に関するFAQ(よくある質問)

A1_評価替えとはなんですか?
A2_固定資産税の納税通知書を紛失しましたが再発行はできますか?
A3_納税通知書の発送はいつぐらいですか?また、納付の期限はいつまでですか?
A4_山林を所有しているが納税通知書が届かないのはなぜですか?
A5_昨年中に売買した土地・家屋の納税通知書が届いたのですがなぜですか?
A6_固定資産を売買したので、固定資産税を契約日をもとに按分したいのですが、固定資産税はいつからいつまでの税ですか?
A7_共有している土地の固定資産税を持分に応じて共有者それぞれに納税通知書を送ってもらうことはできますか?
A8_土地、家屋の所有者が知りたいのですがどうすればよいですか?
A9_土地、家屋の所有者の住所が知りたいのですが教えてくれますか?
A10_固定資産の所有者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?

土地に関するFAQ

B1_住宅を壊して駐車場にしたら土地の税額が高くなったのはなぜですか?
B2_昨年土地を購入し、今年2月に住宅を新築したところ、今年の土地の税額が軽減されていないのはなぜですか?
B3_農地転用の許可を受けましたが、転用せず農地として耕作していたところ、税額が高くなったのはなぜですか?
B4_庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分の評価は畑になりますか?
B5_隣接している土地について、面積が同じ程度なのに税額に差があるのはなぜですか?
B6_私道にも固定資産税はかかりますか?
B7_固定資産税の路線価とはなんですか?また路線価を知りたいのですが?

家屋に関するFAQ

C1_数年前に新築した住宅の税額が急に高くなったのですがなぜでしょうか?
C2_今年3月に取り壊した住宅の納税通知書が届いたのですが?
C3_新築家屋の調査時にはどのような書類を用意すればよいですか?
C4_車庫や物置、カーポートにも固定資産税はかかりますか?
C5_テレビなどの家電や塀、庭木などの外構は家屋の評価額に含まれるのでしょうか?
C6_家屋が古くなったのに税額が下がらないのはなぜですか?
C7_家屋の所有者を変更したいのですがどうしたらよいですか?

償却資産に関するFAQ

D1_償却資産を持っていない場合や資産の増減がない場合でも申告は必要ですか?
D2_誤った内容で申告してしまいました。どうすればよいですか?
D3_廃業した場合や法人が解散した場合、申告は必要ですか?
D4_リース資産は申告対象になりますか?
D5_耐用年数を経過した償却資産も申告は必要ですか?
D6_使っていない償却資産も申告は必要ですか?
D7_会社の決算は3月末ですが、申告は3月中でもよいですか?
D8_会社所有で、会社の敷地内のみを走行する自動車も申告対象となりますか?
D9_この償却資産の耐用年数は何年でしょうか?
D10_取得価額に消費税は含めますか?

固定資産税全般に関するFAQ

A1_評価替えとはなんですか?

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが適切であると考えられますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。この制度を評価替えと呼びます。
 したがって、土地、家屋の価格は基準年度ではその年度の賦課期日における価格で登録し、第2年度及び第3年度では評価替えを行わず、基準年度の価格で登録するものとされています。
 なお、土地の価格については、評価替え年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

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A2_固定資産税の納税通知書を紛失しましたが再発行はできますか?

 納税通知書は再発行できません。
 納税通知書は「税額の確定通知」と「納付を請求」するものであり、送達を受けた方は市長から賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに納税通知書を受け取った方に再度納税通知書を交付することは2回賦課処分を行ったことになることから、納税通知書の再発行はできませんので紛失されないようご注意ください。
 なお、金融機関等で納付いただくための納付書は再発行が可能ですので税務課までご連絡ください。
 また、課税内容を確認したい場合は、課税明細書の内容が記載された名寄帳(写し)の交付(閲覧)を請求することができます。縦覧期間中の名寄帳の閲覧は無料ですが、縦覧期間中以外は有料(1件300円)となります。
 請求方法の詳細はこちら「固定資産に係る証明書等の請求方法」をご確認ください。

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A3_納税通知書の発送はいつぐらいですか?また、納付の期限はいつまでですか?

 納税通知書は例年4月中旬に発送しています。3年に1度の評価替えの年のみ5月中旬の発送となります。
 納付は4期にわかれており、納期限は1期:4月末、2期:7月末、3期:12月25日、4期:2月末となります。評価替えの年のみ、1期の納期が5月末となります。

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A4_山林を所有しているが納税通知書が届かないのはなぜですか?

 免税点未満が適用されているためと考えられます。
 同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たないとき、土地などを所有していたとしても、固定資産税は課税されず納税通知書は発行されません。
 なお、免税点は土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円です。
 税額の算定方法等についてはこちら「固定資産税の概要」をご覧ください。

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A5_昨年中に売買した土地・家屋の納税通知書が届いたのですがなぜですか?

 固定資産税は1月1日時点における登記上の所有者に課税されることになりますので、所有権移転登記を行っているか確認してください。
 未登記家屋であった場合、未登記家屋所有者変更届、所有者が変更したことを証明する書類(売買契約書や遺産分割協議書など)を提出してください。

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A6_固定資産を売買したので、固定資産税を契約日をもとに按分したいのですが、固定資産税はいつからいつまでの税ですか?

 固定資産税は地方税法上、毎年1月1日時点の所有者に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。按分方法については当事者間で話し合って決めてください。

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A7_共有している土地の固定資産税を持分に応じて共有者それぞれに納税通知書を送ってもらうことはできますか?

 共有者の持分に応じて納税通知書を発行することはできません。
 共有資産にかかる固定資産税は、地方税法において共有者全員が連帯して納税義務を負うこととされています。共有者それぞれが持分に応じて納税義務を負っているものではないため、共有資産を持分に応じて課税することはできず、共有代表者の方に納税通知書を送付することとなります。
 ただし、区分所有権に係る家屋と土地の共有の場合は連帯納税義務がありません。このため、区分所有の場合は共有者それぞれの方に税額を持分に応じて納付いただくことになり、納税通知書も共有者それぞれの方に送付します。

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A8_土地、家屋の所有者が知りたいのですがどうすればよいですか?

 土地、家屋の所有者は法務局で登記簿謄本の請求や登記簿の閲覧により確認できます。
 なお、土地、家屋の地番がわからない場合、地図・公図を閲覧いただくことで地番を確認できます。

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A9_土地、家屋の所有者の住所が知りたいのですが教えてくれますか?

 固定資産税課税台帳は固定資産税を課税するために作成されており、課税以外のことにその情報を使用できず、また、個人情報保護の観点からも所有者の住所を教えることはできません。

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A10_固定資産の所有者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?

 所有者が亡くなった場合、納税通知書等の書類送付先となる方を相続人の中から決め、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書にて届け出てください。この届出は書類の送付先を届け出ていただくもので、相続を確定させるものではありません。
 なお、所有者が亡くなってある程度の期間が経過しても、相続登記が完了されておず、相続代表の届出もなされていない場合、市が相続人の中から代表者を指定します。
 法務局で相続登記を完了させた場合、法務局から市へ通知があり、相続登記を完了させた翌年より課税台帳の所有者が変更されます。
 未登記家屋を所有されていた場合、市へ未登記家屋所有者変更申請書を提出することで翌年の所有者が変更されます。
 手続き内容についてはこちら「固定資産に関する連絡のお願い」をご覧ください。

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土地に関するFAQ

B1_住宅を壊して駐車場にしたら土地の税額が高くなったのはなぜですか?

 宅地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、課税標準額が減額されます。住宅を取り壊したり、住宅以外に用途を変更すると、この特例の対象外となるため税額が高くなります。なお、既存住宅に変えて新たな住宅を建築中であり、一定の要件を満たす土地については課税標準の特例が継続して適用されます。
 特例の詳細についてはこちら「土地にかかる固定資産税の減額(課税標準額の特例)」をページをご覧ください。

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B2_昨年土地を購入し、今年2月に住宅を新築したところ、今年の土地の税額が軽減されていないのはなぜですか?

 賦課期日(1月1日)現在で、宅地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。住宅を建てる目的で取得した土地であっても、1月1日時点で住宅が完成していない土地については特例が適用されません。
 なお、既存住宅に変えて新たな住宅を建築中であり、一定の要件を満たす土地については課税標準の特例が継続して適用されます。
 特例の詳細についてはこちら「土地にかかる固定資産税の減額(課税標準額の特例)」をページをご覧ください。

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B3_農地転用の許可を受けましたが、転用せず農地として耕作していたところ、税額が高くなったのはなぜですか?

 農地法第4条、第5条の規定により宅地等への転用許可を受けた農地は、農地としての形態をとどめていますが、実質的に宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等の価格に準じた水準にあると考えられます。そのため、1月1日現在でそのまま農地として耕作等されている場合でも、宅地等介在農地として宅地並みの課税をすることとされています。ただし、この場合、造成に必要と見込まれる経費を差し引いて評価することとなります。

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B4_庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分の評価は畑になりますか?

 一般に農地(田及び畑)は、耕作の用に供される土地(整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地)をいいます。土地の地目は、土地の現況と利用目的に重点を置き、土地全体としての状況から認定しますので、敷地内に小規模な農地があった場合でも、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。

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B5_隣接している土地について、面積が同じ程度なのに税額に差があるのはなぜですか?

 土地の税額は、その土地の評価額に基づいて計算され、評価額はその土地の奥行、間口、形状、街路との関係や面積などによって決定されます。
 よって、隣接する土地の面積が同程度であっても、一方の土地が角地で二つの道路に接するなどの状況の違いにより評価額に差が生じます。
 土地の評価の仕組みについてはこちら「土地にかかる固定資産税」をご覧ください。

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B6_私道にも固定資産税はかかりますか?

 私道であっても原則課税となります。ただし、道路の状況が一般の利用について何も制限を設けず、不特定多数の人が利用しているなどの要件を満たしていると認められるものは非課税となります。

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B7_固定資産税の路線価とはなんですか?また路線価を知りたいのですが?

 路線価とは、市街地などの街路につけられた価格のことで、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 主要な街路の路線価は、用途や状況の類似する地域ごとに標準的な宅地を選定し、地価公示価格や鑑定評価価格などを基にして求められます。主要な街路以外の路線価は、主要な街路の路線価を基にして、街路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
 全国の路線価は「全国地価マップ」のページを確認してください。
全国地価マップはこちらから≪外部リンク≫<外部リンク>

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家屋に関するFAQ

C1_数年前に新築した住宅の税額が急に高くなったのですがなぜでしょうか?

 新築住宅に対する減額措置の期間が終了し、通常の税額となったためです。
 減額措置の詳細についてはこちら「家屋にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)」のページをご覧ください。

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C2_今年3月に取り壊した住宅の納税通知書が届いたのですが?

 固定資産税は賦課期日(1月1日)に存在する家屋に課税されますので、年の途中で取り壊した場合、その年の固定資産税は課税され、翌年から課税されなくなります。
 なお、年の途中に家屋を新築した場合は、その年に課税されることはなく、翌年から課税されることとなります。

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C3_新築家屋の調査時にはどのような書類を用意すればよいですか?

 建築確認にかかる書類等の中から、主に次の資料を確認いたします。家屋によって、追加資料をお願いする場合があります。
  〇平面図(間取り・寸法のわかる図面)
  〇立面図、断面図、矩計図(建物を横から見た図面)
  〇仕上表、仕様書(内装や設備のわかる一覧表)
  〇建具表
  〇確認済証、検査済証
  〇長期優良住宅認定証(該当の場合のみ)

 また、次の設備を施工している場合は、設備の施工状況がわかる資料を準備してください。
  〇建材型ソーラーパネル:敷設面積のわかるもの
  〇床暖房:敷設床面積のわかるもの
  〇ビルドイン空調設備:吹き出し口(設置個所)のわかるもの

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C4_車庫や物置、カーポートにも固定資産税はかかりますか?

 屋根と柱だけのカーポートは家屋の要件を満たしませんので固定資産税はかかりませんが、車庫や物置などで要件を満たすものは課税対象となります。課税対象となる家屋の要件についてはこちら「家屋にかかる固定資産税」をご覧ください。

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C5_テレビなどの家電や塀、庭木などの外構は家屋の評価額に含まれるのでしょうか?

 家屋の評価対象はあくまで家屋のみとなります。設備についても家屋と一体となって機能を発揮する設備が対象となりますので、ビルドインエアコン(埋込型)や床暖房、キッチンユニットなどは評価対象となりますが、テレビなどの家電、塀などの外構は家屋の評価対象となりません。

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C6_家屋が古くなったのに税額が下がらないのはなぜですか?

 新基準年度の評価額が前年度の評価額を上回っているためです。
 家屋は3年に一度の評価替えにより、評価額を決定しています。新基準年度(評価替え後)の評価額と、前年度の評価額を比較し、新基準年度の評価額が前年度の評価額を下回っていた場合、新基準年度の評価額がそれ以降の評価額となりますが、新基準年度の評価額が前年度の評価額を上回っていた場合、前年度の評価額が据え置かれることとなります。
 評価方法の詳細についてはこちら「家屋にかかる固定資産税」をご覧ください。

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C7_家屋の所有者を変更したいのですがどうしたらよいですか?

 登記されている家屋は法務局で所有権移転登記をすれば、法務局から市へ通知されますので、市への連絡は必要ありません。
 未登記の家屋の場合、未登記家屋所有者変更届、所有者が変更したことを証明する書類(売買契約書や遺産分割協議書など)を提出してください。
 様式はこちら「各種様式ダウンロードサービス」をご確認ください。

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償却資産に関するFAQ

D1_償却資産を持っていない場合や、資産の増減がない場合でも申告は必要ですか?

 償却資産がない場合や、資産の増減がない場合でも申告が必要です。申告書右下の備考欄に『償却資産なし』または『資産の増減なし』と記入して提出してください。

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D2_誤った内容で申告してしまいました。どうすればよいですか?

 償却資産の修正申告をお願いします。申告書右下の備考欄に『修正申告』と記入し、修正した種類別明細書を提出してください。修正内容に応じて年税額を更正します。

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D3_廃業した場合や法人が解散した場合、申告は必要ですか?

 必要です。申告書右下の備考欄に『〇年〇月〇日廃業』のように該当の内容を記入し、提出してください。

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D4_リース資産は申告対象になりますか?

 リース資産の申告義務はリース会社にあります。ただし、リース期間終了後に所有権が借主に移転される所有権移転ファイナンスリースの場合、借主が申告を行う必要があります。

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D5_耐用年数を経過した償却資産も申告は必要ですか?

 耐用年数を経過した減価償却済の償却資産であっても、事業を営むために所有しているものは償却資産の申告対象となります。なお、耐用年数を経過した償却資産の評価額は、取得価額の5%となります。

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D6_使っていない償却資産も申告は必要ですか?

 使用していない未稼働の償却資産や稼働を休止している遊休資産であっても、それがいつでも稼働して事業の用に供することができる状態であるものは申告の対象となります。

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D7_会社の決算は3月末ですが、申告は3月中でもよいですか?

 固定資産税の賦課期日は1月1日ですので、決算期に関わらず1月中に申告してください。決算の結果、申告に修正が必要となった場合は修正申告をしてください。

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D8_会社所有で、会社の敷地内のみを走行する自動車も申告対象となりますか?

 自動車は、道路運送車両法第3条に定める大型特殊自動車が申告対象となります。自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車等は申告対象となりません。
 なお、敷地内のみを走行する自動車であっても、乗用車等は自動車税・軽自動車税の対象となりますので申告対象とならず、大型特殊自動車は申告の対象となります。

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D9_この償却資産の耐用年数は何年でしょうか?

 減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。
 償却資産の評価の仕組みについてはこちら「償却資産にかかる固定資産税」をご確認ください。
 

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D10_取得価額に消費税は含めますか?

 税務会計上で採用している経理方式によって含める場合と含めない場合があります。所得税及び法人税で税抜経理方式を採用している場合は税抜きの金額で、税込経理方式を採用している場合は税込みの金額が取得価額となります。

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