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市県民税(住民税)の概要

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記事ID:0015513 更新日:2023年12月1日更新

市県民税は、福祉や教育の充実、ゴミの処理、道路の補修などさまざまな行政サービスに必要な経費をできるだけ多くの住民の皆さんにご負担いただくものとなっております。
市県民税は、前年中に所得があった方に課税されるもので、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と所得の多少にかかわらず一定の額を課税される「均等割」を合わせたものとなります。

市県民税が課税される方

  四国中央市にお住まいの方 四国中央市に住んではいないが、事務所、事業所または家屋敷のある方
均等割 かかります かかります
所得割 かかります かかりません

四国中央市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方(市県民税非課税基準)

下記のいずれかに該当する方は市県民税が課税されません。
税制改正により令和3年度から合計所得金額の要件が引き上げられています。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

【扶養親族のいない方】
 28万円+10万円
【扶養親族のいる方】
 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数※)+16万8千円+10万円

※扶養親族は15歳以下の扶養親族を含みます。

所得割がかからない方(所得割非課税基準)

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方は所得割がかかりません。(均等割はかかります。)

【扶養親族のいない方】
 35万円+10万円

【扶養親族のいる方】
 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数※)+32万円+10万円

 ※扶養親族は15歳以下の扶養親族を含みます。

非課税基準の計算例

夫が妻、子供2人、母親を扶養している場合

・市県民税非課税基準額
280,000×5(夫+妻+子供2人+母親)+168,000+100,000=1,668,000

・所得割非課税基準額
350,000×5+320,000+100,000=2,170,000

よって、夫の総所得金額等が217万円以下であれば所得割がかからず、合計所得金額が166万8千円以下であれば市県民税非課税ということになります。

課税計算について

市県民税は均等割と所得割をあわせたものとなります。

市県民税年税額=均等割額+所得割額

市県民税は前年中の所得に対して課税されます。

均等割

均等割は地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

平成26年度から令和5年度までの均等割額は5,700円(市民税3,500円+県民税2,200円(うち愛媛県森林環境税700円)​)です。

令和6年度からの均等割額は4,700円(市民税3,000円+県民税1,700円(うち愛媛県森林環境税700円)​)ですが、これに森林環境税(国税)1,000円が加算された5,700円が徴収されます。

※平成26年度から令和5年度において、均等割額のうち、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が復興特別税(東日本大震災からの復興施策に必要な財源確保のための税)として加算されています。

森林環境税(国税)についてはこちらをご覧ください。

愛媛県森林環境税(県税)についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。

所得割

所得割は前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、下記の計算式で算出します。

所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除

※所得割額は市民税と県民税を別に計算して、それぞれ100円未満を切り捨てます。
※課税所得金額は1,000円未満を切り捨てます。
※税率は10%となります。(市民税6%、県民税4%)
※分離課税されるものは税率が異なります。詳細は課税の特例(分離課税)​をご覧ください。