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騒音・振動にかかる特定施設等の届出について

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記事ID:0001339 更新日:2020年9月8日更新

騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例では、大きな騒音・振動を発生する施設を「特定施設」「騒音発生施設」として定め、規制地域内にそれらを設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。

各種届出

届出の種類 書類名 届出時期 添付書類
特定施設を設置する場合 設置(使用)届出書 工事開始の30日前まで
事業場の名称・所在地・代表者を変更したとき 氏名等変更届出書 変更後30日以内
特定施設の種類ごとの数を変更する場合(振動のみ、能力ごとの数変更及び使用方法の変更を含む) 種類ごとの数変更届出書 工事開始の30日前まで
特定施設の騒音(振動)の防止方法を変更する場合 騒音(振動)の防止の方法変更届出書 工事開始の30日前まで
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けした場合 承継届出書 変更後30日以内
特定施設の全てを廃止した場合 使用全廃(施設使用廃止)届出書 変更後30日以内

※届出書は、各々2部作成してください。
※届出時期までに提出出来なかった場合は遅延理由書を1部添付してください。
※添付書類:(1)付近見取り図、(2)設備の配置図、(3)騒音・振動防止の方法についての書類
 (騒音規制法と振動規制法を同時に届け出る場合は、添付書類の(1)(2)は共用できます。)

騒音規制法に基づく特定施設
名称 定義
1 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
二 液圧プレス(矯正プレスを除く)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
ル 切断機(と石を用いるものに限る)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
7 木材加工機械 イ ドラムパーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
ハ 砕木機
二 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
ホ 丸のこ盤(帯のこと同じ)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
振動規制法に基づく特定施設
名称 定義
1 金属加工機械 イ 油圧プレス(矯正プレスを除く)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワットのものに限る)
2 圧縮機(環境大臣が指定する低振動型を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
3 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る)
6 木材加工機械 イ ドラムパーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
愛媛県公害防止条例に基づく騒音発生施設
  種別
1 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
2 セメント製品製造機械であって、次に掲げるもの
ア コンクリート柱及びコンクリート管製造機
イ コンクリートブロックマシン
3 撚糸機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
4 工業用動力ミシン
5 木材加工機械であって、次に掲げるもの
ア ジェットバーカー
イ ロックバーカー
ウ チェンバーカー

備考 工業用動力ミシンについては、同一工場又は事業場に30台以上設置されている場合に適用する。

騒音規制基準
時間の区分 昼間 夜間
区域の区分 午前6時から午前8時まで 午前8時から午後7時まで 午後7時から午後10時まで 午後10時から翌日の午前6時まで
第1種区域 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
第2種区域 50デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第3種区域 65デシベル以下 65デシベル以下 65デシベル以下 50デシベル以下
第4種区域 70デシベル以下 70デシベル以下 70デシベル以下 60デシベル以下

(注)第2種区域、第3種区域、または第4種区域内の学校、保育所、病院等、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル区域内は、当該値から5デシベルを減じた規制基準とする。

振動規制基準
区域の区分に対応する規制基準
時間の区分 昼間 夜間
区域の区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第1種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第2種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

規制地域

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