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騒音・振動にかかる特定施設等の届出について

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記事ID:0001339 更新日:2020年9月8日更新

騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例では、大きな騒音・振動を発生する施設を「特定施設」「騒音発生施設」として定め、規制地域内にそれらを設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。

各種届出

届出の種類 書類名 届出時期 添付書類
特定施設を設置する場合 設置(使用)届出書 工事開始の30日前まで 有
事業場の名称・所在地・代表者を変更したとき 氏名等変更届出書 変更後30日以内 無
特定施設の種類ごとの数を変更する場合(振動のみ、能力ごとの数変更及び使用方法の変更を含む) 種類ごとの数変更届出書 工事開始の30日前まで 有
特定施設の騒音(振動)の防止方法を変更する場合 騒音(振動)の防止の方法変更届出書 工事開始の30日前まで 有
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けした場合 承継届出書 変更後30日以内 有
特定施設の全てを廃止した場合 使用全廃(施設使用廃止)届出書 変更後30日以内 無

※届出書は、各々2部作成してください。
※届出時期までに提出出来なかった場合は遅延理由書を1部添付してください。
※添付書類:(1)付近見取り図、(2)設備の配置図、(3)騒音・振動防止の方法についての書類
 (騒音規制法と振動規制法を同時に届け出る場合は、添付書類の(1)(2)は共用できます。)

騒音規制法に基づく特定施設
名称 定義
1 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
二 液圧プレス(矯正プレスを除く)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
ル 切断機(と石を用いるものに限る)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
7 木材加工機械 イ ドラムパーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
ハ 砕木機
二 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
ホ 丸のこ盤(帯のこと同じ)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
振動規制法に基づく特定施設
名称 定義
1 金属加工機械 イ 油圧プレス(矯正プレスを除く)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワットのものに限る)
2 圧縮機(環境大臣が指定する低振動型を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
3 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る)
6 木材加工機械 イ ドラムパーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
愛媛県公害防止条例に基づく騒音発生施設
  種別
1 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
2 セメント製品製造機械であって、次に掲げるもの
ア コンクリート柱及びコンクリート管製造機
イ コンクリートブロックマシン
3 撚糸機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
4 工業用動力ミシン
5 木材加工機械であって、次に掲げるもの
ア ジェットバーカー
イ ロックバーカー
ウ チェンバーカー

備考 工業用動力ミシンについては、同一工場又は事業場に30台以上設置されている場合に適用する。

騒音規制基準
時間の区分 朝 昼間 夕 夜間
区域の区分 午前6時から午前8時まで 午前8時から午後7時まで 午後7時から午後10時まで 午後10時から翌日の午前6時まで
第1種区域 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
第2種区域 50デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第3種区域 65デシベル以下 65デシベル以下 65デシベル以下 50デシベル以下
第4種区域 70デシベル以下 70デシベル以下 70デシベル以下 60デシベル以下

(注)第2種区域、第3種区域、または第4種区域内の学校、保育所、病院等、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル区域内は、当該値から5デシベルを減じた規制基準とする。

振動規制基準
区域の区分に対応する規制基準
時間の区分 昼間 夜間
区域の区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第1種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第2種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

規制地域

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