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入院したときの食事代について

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記事ID:0001967 更新日:2023年4月1日更新

入院時の食事代と減額申請

入院中の食事にかかる費用のうち、以下の標準負担額(1食あたりの食事代)は自己負担となり、残りを国保が負担します。
国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。
「住民税非課税世帯」、「低所得者1・2」の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、「申請に必要なもの」を添えて申請をお願いします。

※マイナ保険証で受診される場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありませんが、90日を超える入院があったときの減額は事前に申請が必要となります。

入院時の標準負担額(1食あたりの食事代)
一般(下記以外の方) 460円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

90日までの入院:210円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

90日を超える入院:160円
(過去12カ月の入院日数)

低所得者1(注釈2) 100円

(注釈1)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です
(注釈2)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です

申請先

国保医療課・各市民窓口センター

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 医療費領収書(申請月以前12カ月間に入院日数が90日を越える場合、そのことがわかるもの)