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入院したときの食事代について
入院時の食事代と減額申請
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の標準負担額(1食あたり)は自己負担となり、残りを国保が負担します。
国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。
「住民税非課税世帯」、「低所得者1・2」の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
一般(下記以外の方) | 460円 |
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住民税非課税世帯 |
90日までの入院:210円 |
住民税非課税世帯 |
90日を超える入院:160円 |
低所得者1(注釈2) | 100円 |
(注釈1)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です
(注釈2)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です
申請先
国保医療課・各窓口センター
申請に必要なもの
- 保険証
- 身分を証明するもの(免許証・パスポートなど顔写真がある公的な証明書)
- 個人番号がわかるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 国民健康保険標準負担額減額認定証(前年度交付を受けている方)
- 医療費領収書(申請月以前12カ月間に入院日数が90日を越える場合、そのことがわかるもの)
- 他市区町村から転入されてきた方は、所得証明書(非課税証明書)
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019