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入院したときの食事代について

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記事ID:0001967 更新日:2024年6月1日更新

入院時の食事代と減額申請

入院中の食事にかかる費用のうち、以下の標準負担額(1食あたりの食事代)は自己負担となり、残りを国保が負担します。
国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。

原則として、マイナ保険証で受診される場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。
ただし、マイナ保険証がない方で、「住民税非課税世帯」「低所得者1」「低所得者2」に当てはまる人は、以下のとおり申請いただくことで「限度額適用・標準負担額減額認定証」​を交付いたします。
また、「住民税非課税世帯」及び「低所得者2」の方で、91日以上入院された場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことで食事代の自己負担が更に減額されます。

入院時の標準負担額(1食あたりの食事代) <R6.6.1以降適用分>
一般(下記以外の方) 490円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

過去12カ月の入院日数が90日まで

230円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

過去12カ月の入院日数が91日以上

180円

低所得者1(注釈2) 110円

(注釈1)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です。
(注釈2)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

申請に必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • <該当者のみ> 医療費の領収書等(申請月以前12カ月間に入院日数が91日以上であることがわかるもの)

申請先

国保医療課・各市民窓口センター

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