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入院したときの食事代について

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記事ID:0001967 更新日:2025年4月1日更新

入院時の食事代と減額申請

​ 国保加入者の入院時食事代は、令和7年4月から1食当たり510円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。(限度額認定証の申請用紙はこちら

 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。(マイナ保険証を利用したオンライン資格確認についてはこちら

 なお、標準負担額は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

入院時食事療養費標準負担額(1食当たりの食事代) 
区分

令和7年3月まで

令和7年4月から

市民税課税世帯

※1

490円 510円

70歳未満で市民税非課税世帯

70歳以上で低所得者2の世帯

※2

90日までの入院 230円 240円

90日を超える入院

※4

180円 190円

70歳以上で低所得者1の世帯 ※3

110円 110円

(※1)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円となります。
(※2)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です。
(※3)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
(※4)過去12ヵ月間の入院日数が91日以上となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。

申請に必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • <該当者のみ> 医療費の領収書等(申請月以前12カ月間に入院日数が91日以上であることがわかるもの)

申請先

国保医療課・各市民窓口センター

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