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入院したときの食事代について

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記事ID:0001967 更新日:2020年9月20日更新

入院時の食事代と減額申請

 入院中の食事にかかる費用のうち、下記の標準負担額(1食あたり)は自己負担となり、残りを国保が負担します。
 国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。
 「住民税非課税世帯」、「低所得者1・2」の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

入院時の食事代
一般(下記以外の方) 460円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

90日までの入院:210円

住民税非課税世帯
低所得者2(注釈1)

90日を超える入院:160円
(過去12カ月の入院日数)

低所得者1(注釈2) 100円

(注釈1)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です
(注釈2)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です

申請先

国保医療課・各窓口センター

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 身分を証明するもの(免許証・パスポートなど顔写真がある公的な証明書)
  • 個人番号がわかるもの
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 国民健康保険標準負担額減額認定証(前年度交付を受けている方)
  • 医療費領収書(申請月以前12カ月間に入院日数が90日を越える場合、そのことがわかるもの)
  • 他市区町村から転入されてきた方は、所得証明書(非課税証明書)

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019