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入院したときの食事代について
入院時の食事代と減額申請
入院中の食事にかかる費用のうち、以下の標準負担額(1食あたりの食事代)は自己負担となり、残りを国保が負担します。
国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。
原則として、マイナ保険証で受診される場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。
ただし、マイナ保険証がない方で、「住民税非課税世帯」「低所得者1」「低所得者2」に当てはまる人は、以下のとおり申請いただくことで「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
また、「住民税非課税世帯」及び「低所得者2」の方で、91日以上入院された場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことで食事代の自己負担が更に減額されます。
一般(下記以外の方) | 490円 |
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住民税非課税世帯 |
過去12カ月の入院日数が90日まで 230円 |
住民税非課税世帯 |
過去12カ月の入院日数が91日以上 180円 |
低所得者1(注釈2) | 110円 |
(注釈1)低所得者2に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)です。
(注釈2)低所得者1に該当する方は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- <該当者のみ> 医療費の領収書等(申請月以前12カ月間に入院日数が91日以上であることがわかるもの)
申請先
国保医療課・各市民窓口センター