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地域密着型サービス
地域密着型サービスとは
高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される介護サービスです。
地域密着型サービスは、その地域での生活を24時間体制で支えるためのものであり、その事業者は要介護者等の日常生活圏内にサービス提供の拠点を置きます。
四国中央市が指定する地域密着型サービスの事業種別
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護(療養通所介護)
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護【公募】
- 地域密着型介護老人福祉施設【公募】
- 看護小規模多機能型居宅介護
※6、7、8については、介護保険法第78条の2第6項第4号の規定により第9期介護保険事業計画の総量規制の対象となっております。
※7、8について、第9期介護保険事業計画期間中の公募予定はありません。
関係法令等
指定・運営基準
四国中央市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則(新旧対照表)令和6年4月1日施行 [Wordファイル/27KB]
四国中央市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(新旧対照表)令和6年4月1日施行 [Wordファイル/279KB]
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)令和6年4月1日 [PDFファイル/565KB]
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年9月7日 厚生労働省告示第419号)<外部リンク>
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日 老企第54号)<外部リンク>
生活相談員の資格要件について(平成22年6月1日愛媛県長寿介護課)<外部リンク>
介護報酬関係
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第126号)の一部改正 [PDFファイル/525KB]
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/749KB]
その他
社会福祉施設等おける非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン(平成28年11月愛媛県保険福祉部)<外部リンク>
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ<外部リンク>
介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省)<外部リンク>
新規指定にかかる手続き(公募によるもの以外)
地域密着型サービスの指定手続きは下記のとおりです。計画がある場合には、早い段階において介護保険課管理係との事前協議をお願いします。
なお、地域密着型サービスのうち居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)については、必要利用総数を介護保険事業計画に定めており、これを超える指定はできません。
地域密着型サービスの指定申請に係る手続き(フロー) [PDFファイル/557KB]
1. 事前相談
・指定申請までの流れについて、説明及び確認をさせていただきます。
・必ず電話でご予約の上、来庁してください。
2.事前協議
・運営協議会の1か月以上前までに、事前協議書を提出してください。
・地域密着型サービス等事業者の指定に係る事前協議書 [Excelファイル/15KB]
3.四国中央市介護保険運営協議会に諮問
・本協議会は、本市の介護保険運営事業を円滑にするために設置しているもので、被保険者、介護サービス事業者、保健医療機関及び学識経験者を代表する方で構成されています。地域密着型サービスの指定にあたっては、協議会から答申を受けることとしています。
・協議会は通常年に3~4回開催しています。当該年度の開催予定については、事前相談の際にお知らせします。
・必要に応じて申請者に協議会への出席及び説明を求めることがあります。
4.建築(改修)工事着工
・協議会の結果通知を受けて工事に着工してください。
5.指定申請
・指定申請については、厚生労働大臣が定める様式(次項参照)を使用してください。
6.現地確認
・工事完了後に現地確認をします。
7.事業所指定、開設