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介護保険関係の様式に関するお知らせ
介護保険の各支給申請における公金受取口座について
令和5年1月1日より介護保険の各支給申請で公金受取口座の指定が可能となります。
公金受取口座とは
マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
マイナポータルで公金受取口座を登録する<外部リンク>
公金受取口座が選択できる申請書
- 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(規則第10号) [Wordファイル/24KB]
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(規則第11号) [Wordファイル/21KB]
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(規則第12号) [Wordファイル/21KB]
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(規則第14号) [Wordファイル/18KB]
- 高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(規則第14号の3) [Wordファイル/25KB]
- 相続届 兼 介護保険料還付金・介護給付費振替用口座届出書 [PDFファイル/117KB]
- 介護保険料還付金振替用口座届出書 [PDFファイル/77KB]
要介護認定・要支援認定申請書の変更について
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第43号)の施行に伴い、令和4年4月1日から介護認定申請書に医療保険者名および医療保険者記号・番号の記載が必要になりました。
医療保険証の写しや、原本の提示は求めません。なお第2号被保険者については、従来通り写しの添付や原本の提示が必要です。
提出様式に関する押印廃止について
国における押印廃止の状況等を踏まえ、本市においても押印を求めている手続きの見直しを行うこととなりました。つきましては、令和3年10月1日以降の各種様式における押印欄を削除し、押印を不要としましたのでお知らせいたします。また、押印することを妨げるものではありませんので、すでに押印をしてしまったものについてそのままご提出いただいても差し支えありません。
なお、押印廃止に伴い、なりすまし防止措置としてマイナンバーを必要としない書類等についても、本人確認をさせていただく場合があります。
本人による署名でない場合に押印が必要なもの
以下のものについては、引き続き押印が必要になる場合があります。
- 補助金関係書類(申請、実績報告、請求等)、手当支給申請書など金銭等の給付を伴う申請で、本人以外に給付してしまうおそれがあるもの
- 誓約書、同意書、承諾書、委任状などの本人の意思確認を強く求めるもの
- その他、許可申請書など本人や第三者に不利益が生じるおそれのあるもの