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協力医療機関に関する届出について

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記事ID:0047111 更新日:2025年1月1日更新

協力医療機関に関する届出書について

1.概要

令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者及び入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(一部抜粋) [PDFファイル/598KB]

2.四国中央市における対象サービス事業所

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

3.提出書類

4.提出期限

1年に1回以上(年度毎)提出してください。

 


※また届出内容に変更があった場合は、速やかに以下の書類の提出をお願いいたします。

※協力医療機関連携加算の上位区分を算定しようとする場合は、算定要件を満たすことを確認したうえで「協力医療機関に関する届出書」に各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添えて、速やかに届け出てください。(体制届は不要です)

5.留意事項​

  • 当該届出は(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所すべてが対象となります。令和6年度より年1回以上届出を行う必要がありますので、ご留意ください。

 

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