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令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
四国中央市では、障がいのあるひともない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」<外部リンク>
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」<外部リンク>
合理的配慮の提供とは
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
障がいのある人と事業者等が話し、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト <外部リンク>
- 障害者差別解消に関する事例データベース <外部リンク>