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(受付を終了しました)物価高騰対策支援給付金の申請方法(申請書(みどり色)が届いた方)

1 貧困をなくそう
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記事ID:0039391 更新日:2023年12月22日更新

申請書(みどり色)が届いた方

16歳以上の未申告者を含む世帯には、四国中央市が支給対象であるかを判断できないため、「物価高騰対策支援給付金申請書(以下、申請書)」をお送りします。

※12月27日に発送します。

提出書類の記入もれ(申請書の表・裏ともに記載箇所あり)にご注意ください。支給が遅くなる場合があります。
同封する案内文や記入例をご確認いただき、受給対象かどうか確認してください。

対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に四国中央市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 既に他の自治体から住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した(受給予定も含む)世帯またはその世帯主を含む世帯
  • 租税条約で住民税が免除されている者を含む世帯

対象外となる具体的な世帯例

  • 例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
  • 例2)子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
  • 例3)単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)

給付金を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

(1)「物価高騰対策支援給付金申請書」 ※同封の記入例をご確認ください。

(2)「令和5年度市県民税申告書」 ※同封の記入例をご確認ください。

(3)税の申告に必要な書類(マイナンバーカード等の写し)

(4)本人確認書類の写し

(5)通帳等の写し

((6)代理人の本人確認書類の写し:代理の場合)

 ↓

(1)~(5)((6))を返信用封筒に入れ、提出してください。

提出から概ね1か月程度で指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給できません。書類を返送しますのでなるべく早めにご提出ください。

※市県民税の申告については市ホームページをご覧ください。

申請期限

令和6年3月25日(月曜日) 必着

申請期限を過ぎて申請書が届いた場合、給付の対象となりません。また、提出期限までに必要な修正が行われなかった場合、給付金を支給することができませんので、早期のご提出・ご確認をよろしくお願いいたします。

注意事項

・令和5年1月1日時点の居住市区町村で住民税均等割が課税されている方を含む世帯は、本給付金の対象外です。

・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、本給付金の対象外です。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

・令和5年12月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。

問合先

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土・日・祝日(年末年始:12月28日~1月4日)は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

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