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令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)・こども加算(2万円)

1 貧困をなくそう
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記事ID:0047106 更新日:2025年2月27日更新

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また本給付金の支給世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり2万円のこども加算を支給します。
※今後国の方針等により変更となることがあります。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給

支給対象世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で四国中央市に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯

(参考)市県民税(住民税)の概要(別ウィンドウで開きます)

対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しません。

◎令和6年度住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯(生計を一にする配偶者、地方税法第292条第1項第9号の扶養親族、同法第313条第3項の青色事業専従者または同条第4項の事業専従者のみで構成される世帯をいいます。)

◎租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯

◎住民税が課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯

◎他の市区町村で既に本給付金と同様の給付金(3万円)を受給した世帯主を含む世帯​

支給方法

支給手続き
  該当する主な非課税世帯 市からの案内と手続き方法

(1)
支給のお知らせ(白色)が届く世帯

・本市から7万円または10万円の給付金(※)を世帯主の口座で受給した世帯 プッシュ型】2月下旬に「支給のお知らせ」を送付します。
手続きは不要です。

「支給のお知らせ」に記載の口座に3月下旬に振込み予定です。
口座の変更や受給を辞退する方は、至急、給付金事務局までご連絡ください。
(2)
確認書(ピンク色)が届く世帯
・本市から7万円または10万円の給付金(※)を世帯主の口座以外で受給した世帯
​・本市から7万円または10万円の給付金(※)を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から本市に住民登録がある世帯
【申請手続きが必要】
2月下旬に「確認書」を送付します。
​市から送付された確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒でご提出ください。

(3)
申請書(黄色)が届く世帯

(1)支給のお知らせや(2)確認書の対象とならない世帯
・令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯
・令和6年1月2日以降に市外から転入した方を含む世帯 など
【申請手続きが必要】
2月下旬に「申請書」を送付します。​
市から送付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒でご提出ください。

(※)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金

令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯

対象世帯の世帯主に、案内通知(申請書)を2月下旬に発送します。支給要件を確認するため、未申告の方は、四国中央市役所税務課にて令和6年度市県民税の申告が必要です。また、令和6年1月2日以降に四国中央市へ転入された方は、転入前の市区町村へ令和6年度市県民税の申告をしていただき、「令和6年度住民税非課税証明書」を取得してください。その証明書の写し(コピー)を同封のうえ、申請書に必要事項を記入し、返送してください。
※支給対象世帯に該当するにも関わらず案内通知が届かない場合は、給付金事務局までご連絡ください。

令和7年2月5日以降に修正申告等を行い支給対象となった世帯

令和7年2月5日以降に修正申告等を行い支給対象世帯となった場合は、案内通知は届きません。ご本人からの申請が必要になりますので、給付金事務局までお問い合わせください。

申請期限・提出先

令和7年5月30日(金曜日)【17時必着】

物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)または各福祉窓口まで

支給額

1世帯当たり3万円

給付金の支給時期

令和7年3月下旬支給開始

※提出から概ね1か月半~2か月程度で指定の口座へ振込みます。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給できません。書類を返送しますので再度ご提出ください。

注意事項

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

令和6年度低所得子育て世帯等物価高騰対策支援給付金(こども加算)(2万円)の支給

支給対象世帯

令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)時点で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯

対象児童

原則として、上記の支給対象世帯と令和6年12月13日(基準日)時点で同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

【例外的に対象となる児童】
ア.令和6年12月14日~令和7年5月30日に生まれた新生児(申請書の提出が必要です)
イ.通学等で世帯は別だが扶養している児童(申請書の提出が必要です)

【例外的に対象とならない児童】
施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外となります。

※国の通知等により対象児童の取扱いが変更となる場合があります。

申請期限・提出先

令和7年5月30日(金曜日)【17時必着】

※令和6年12月14日~令和7年5月30日に生まれた新生児については、令和7年6月30日(月曜日)【17時必着】まで申請可能です。

物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)または各福祉窓口まで

支給額

対象児童1人当たり2万円

支給方法

令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給実績を基に、4月下旬から順次、令和6年度低所得子育て世帯物価高騰対策支援給付金(こども加算)の支給を行います。

支給手続き
対象児童 市からの案内と手続き方法

対象世帯と令和6年12月13日(基準日)時点で
同一世帯の18
歳以下の児童

プッシュ型】3月下旬に「支給のお知らせ」を送付します。
手続きは不要です。

令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給後に、順次、「支給のお知らせ」を送付します。

例外的に対象となる児童
(ア.令和6年12月14日~令和7年5月30日に生まれた新生児​)

※令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給しており、対象の新生児がいる世帯に順次案内

【4月下旬以降順次発送対象者に申請書を送付します。
申請書の提出が必要です。

市から送付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒でご提出ください。

例外的に対象となる児童
(イ.通学等で世帯は別だが扶養している児童​)

受給を希望される方はご連絡ください
申請書の提出が必要
です。
給付金事務局までご連絡ください。

※令和6年12月13日(基準日)時点で四国中央市に住民票がある対象世帯で、その後他の市区町村へ転出した後に出生した新生児がいる場合は給付金事務局までご連絡ください。

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方や、離婚された方

四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取れる場合があります。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。

他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取れる場合があります。
詳しくは、給付金事務局までご相談ください。
​※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。

離婚された方
令和6年1月1日から令和6年12月12日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が令和6年度住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、給付金事務局までお問合せください。
​※令和6年12月13日(基準日)以降に、子連れで離婚された方は給付金を受け取れる場合がありますのでご相談ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに愛媛県・四国中央市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、四国中央市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

四国中央市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。

よくある質問

Q.「令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成する世帯」とありますが、どのような世帯ですか。

A.例えば、四国中央市に住民票がある世帯が非課税世帯であっても、別世帯で住民税課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、給付金事務局ではお答えすることができませんので、親族等に確認してください。

Q.令和6年12月13日(基準日)以降に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

A.

(1)支給のお知らせ(白色)が送付されている場合
​【単身世帯の場合】
口座登録等届出書・辞退届出書の提出期限前に亡くなられた場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。口座登録等届出書・辞退届出書の提出期限後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付金が支給され、相続の対象となります。
​【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方を申請者として、給付を受けることができますので、給付金事務局までご連絡ください。

(2)確認書(ピンク色)が送付されている場合
【単身世帯の場合】
申請手続き(返送)を行うことなく亡くなられた場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。申請手続き(返送)を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付金が支給され、相続の対象となります。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方を申請者として、給付を受けることができますので、給付金事務局までご連絡ください。

Q.案内通知はどこに送付されますか。

A.令和6年12月13日(基準日)時点の住民票の住所地へ世帯主宛てに送付します。支給要件に該当し、案内通知が届かない場合は、給付金事務局までご連絡ください。
郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんのでご了承ください。

Q.書類に記載誤りをした場合どうすればよいですか。

A.二重線を引いて正しい内容を記載してください。訂正印は不要です。

Q.代理申請は可能ですか。

A.可能です。申請者がこの手続きについて代理人に依頼する場合は、確認書・申請書の代理申請の欄を記入し、本人確認書類(申請者・代理人)のコピーを添付してください。
​代理人が申請者の法定代理人の場合は、代理関係が確認できる書類(成年後見登記事項証明書など)のコピーと本人確認書類(代理人)のコピーを添付してください。
代理申請ができる方は、世帯員や親権者、成年後見人などです。

Q.振込口座の通帳やキャッシュカードがありません。インターネットバンキング等の画面コピーでもよいですか。

A.構いませんが次の3つが確認できるものを添付してください。
(1)金融機関名及び支店名
(2)口座番号
(3)口座名義人(カナ)
他の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。

Q.不備修正の案内通知がありました。いつまでに返送すればよいですか。

A.書類に不備があった場合、確認のお電話または不備修正の案内通知を送付しますので修正等の対応をお願いします。不備修正書類の提出期限も申請期限と同じ令和7年5月30日(金曜日)【17時必着】ですので、期日に余裕をもった申請手続きをお願いします。

お問い合わせ

物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Fax・Mailによるお問い合わせをご利用ください。

Fax番号:0896-28-6172

※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

 

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