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「四国中央市」への共催・後援・協賛の手続
四国中央市では、市の振興に寄与する事業など有益であると認められる事業に対し、事業主催者からの申請に基づいて共催・後援・協賛を行っています。
共催等を希望される場合は、次の事項をよく読んで申請してください。
- 「四国中央市教育委員会」への共催等の手続はこちら
「共催」「後援」「協賛」とは
「共催」
四国中央市が市民団体等とともに事業の企画運営を行い、共同主催者としての責任の一部を分担することをいいます。例えば、イベント等を実施する場合、市も企画段階から積極的に参画し、当日は市の職員も運営に関わります。また、参加者が負傷するなど何らかのトラブルがあった場合には、市も責任を負うことになります。
「後援」
主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、四国中央市として応援することを表明することをいいます。四国中央市名義の使用を許可し、公共施設等を利用する際には使用料を減免できる場合があります。ただし、市として物品の貸出や経費の負担は行わないほか、参加者が負傷するなど何らかのトラブルがあった場合には、市は責任を負いません。
なお、公共施設等で事業に関するポスターの掲示などの必要がある場合は、事業の所管部署にご相談ください。
「協賛」
主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、四国中央市名義の使用を許可します。なお、事業に関する責任は主催者にあり、参加者が負傷するなど何らかのトラブルがあった場合には、市は責任を負いません。
承認の基準
営利または宣伝を主たる目的とする事業など、事業の内容によっては承認できない場合があります。詳しくは要綱をご確認ください。
四国中央市共催等の取扱いに関する要綱[PDFファイル/302KB]
申請方法
直接持参または郵送のいずれかで、事業を所管する部署に提出してください。所管する部署が不明な場合は、総務調整課にお問合せください。
提出書類
- 共催等承認申請書(様式第1号)
- 団体調査票(様式第2号)
(団体の規約または会則、法人の場合は定款の写しを添付してください。)
- 事業の収支予算書(様式第3号)
- 事業の内容がわかるもの(チラシ、開催要項、事業概要など)
提出期限
事業実施の1か月前までに提出してください。
審査と決定
申請の内容を審査し、共催等の適否を決定通知書により、申請者に通知します。
事業の実施報告
事業完了後、すみやかに次の書類を提出してください。
提出いただけない場合は承認を取り消す場合があります。
提出書類
- 実施報告書(様式第9号)
(チラシなど、名義使用の分かるものを添付してください。)
- 収支決算書(様式第10号)
その他
申請内容の変更について
申請内容に変更がある場合は、「共催等変更承認申請書(様式第6号)」を提出してください。
事業の中止について
事業を中止しようとする場合は、「共催等事業中止届出書(様式第8号)」を提出してください。