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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の認定について

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記事ID:0001657 更新日:2022年1月5日更新

新型コロナウイルス感染症に伴う売上高等が減少している中小企業者を対象に、一般保証、セーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
本制度を利用して融資を受けようとする企業は、下記の事業を確認の上四国中央市へ申請してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。危機関連保証制度(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

認定要件

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障をきたしている次の中小企業者で、
最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

保証限度額

通常の保証枠、セーフティネット保証枠と別枠で最大2億8千万円

提出書類

  1. 認定申請書
  2. 確認書兼申請委任状

※「認定申請書」は2部提出してください。
※「確認書兼申請委任状」につきましては、取扱金融機関の確認印が必要です。

上記に添付する書類

  • 事業実態を確認する書類
    (法人)法人謄本又は抄本(コピー可)
    又は、次の書類のうち2種類以上
    • 賃貸契約書
    • 公共料金支払い領収書(最新)
    • 飲食店営業許可
    • ホームページなどで事業活動がわかるもの
    (個人事業者)確定申告書
  • 各月の売上高等の減少を確認する書類
    • 試算表、確定申告書、売上台帳

認定申請書類(通常)

認定申請書類(創業者等)

※業歴3か月以上1年1か月未満の場合等にご利用ください。

申請方法

取扱い金融機関へご相談のうえご提出ください。
2枚目の確認書兼申請委任状につきまして、申込金融機関の確認印が必要です。

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