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知的財産権取得事業費補助金(令和6年度)
知的財産権取得事業費補助金(令和6年度)
中小企業者における新たな開発、事業創出等を促進するとともに、技術力の高度化及び競争力の強化を図るため知的財産権の取得をしようとする事業者を支援するため、その経費の一部を補助します。
※『知的財産権』・・・発明、考案、デザイン、トレードマーク等の知的財産を独占排他的に実施(使用・利用)できる権利で、本要領では特許権、実用新案権、意匠権及び商標権のことをいいます。
特許庁HP:https://www.jpo.go.jp/index.html<外部リンク>
◆補助対象者
- 市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。)
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。
具体的には下表のとおりです。
業種分類 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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---|---|---|---|
資本金の額又は、出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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1 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
- 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
- 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
◆補助対象事業
先行技術調査等を行った知的財産権の取得のための出願(国外への出願を含む。)及び当該出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内に補助金申請があったものに限る。)
◆補助対象経費
一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が対象になります。
- 知的財産権取得のための出願に係る出願料
- 出願審査請求料
- 実用新案技術評価請求料
- 知的財産権の取得のための書面手続きに係る電子化手数料
- 特許料、実用新案登録料、意匠登録料及び商標登録料
- 外国出願に係る手数料及び翻訳料
- 知的財産権取得のための出願及び当該取得に係る手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、委託料
【補助対象外経費】
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
- 補助対象経費が、国、愛媛県及びその他機関の補助対象となっている場合は、当該補助等の額
【注意事項】
- 令和5年4月1日以降に出願した知的財産権に限ります。
- 申請時に費用の支払いが完了していること。
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれか一つの取得のための出願に係る申請とします。
- 一出願番号につき1回の申請とします。
- 申請者と同一の代表者である別法人への発注(委託)や、従業員個人への発注(委託)は補助の対象外とします。
- 国、他の地方公共団体、公益団体等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。
◆補助率等
補助率 : 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
※他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
補助限度額 : 20万円
◆申請手続き
1 補助申請(事業者)
【申請期間】 令和6年5月15日から令和7年3月14日まで
- 申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
- 同一の申請者による本補助金の申請は1年度につき1回に限ります。
※補助の対象となる知的財産権の提出日について
知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内の補助金申請が対象です。
例1:特許出願の出願日が令和5年8月1日である場合、補助金申請は、令和7年8月1日まで行うことができます。(期間は、翌日起算後、暦に従って定め、その起算日に応当する日の前日に満了となります。)
例2:実用新案登録出願の出願日が令和6年2月29日である場合、補助金申請は、令和8年2月28日まで行うことができます。(最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了となります。)
例3:商標登録出願の出願日が令和5年5月17日である場合、補助金申請は、令和7年5月17日(土曜日)までではなく、令和7年5月19日(月曜日)まで行うことができます。(期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とします。)
【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書
3.事業報告書
4.収支決算書
5.補助対象事業に係る領収書等の写し(宛名が申請者と同一のもの)
6.先行技術(意匠・商標)調査を終了していることが確認できる書類
・弁理士又は弁護士からの報告書等又はJ-PlatPat※の検索画面(検索項目、キーワード、検索結果の記載のあるもの)の写し
※独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する知的財産権の検索サイト。特許情報プラットフォーム。
7.知的財産権を出願したことが分かる書類
■インターネット出願ソフトを用いたオンライン出願の場合
(1)当該出願ソフトにより入手可能な、出願書類の写し(「Proof」記載があるもの)
(2)当該出願書類の受領書
■書面出願の場合
(1)出願(申請)番号通知の写し
(2)出願書類の写し(受付印押印のもの)
8.知的財産権を取得した場合、登録証の写し
加えて意匠権に限り、J-PlatPatの登録情報
9.本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類
■申請者が法人の場合
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
■申請者が個人事業主の場合(2点必要)
(1)住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
住民票に代えて、マイナンバーカード表面の写しを提出することができます。
(2)直近の「所得税確定申告書 第一表」の写し(収受日付印が押されているなど税務署が受付けたと証明できるもの)
10.市税等の未納がない証明書
市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。
1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
11.チェックリスト
上記書類のほかに、必要に応じて提出を求める場合があります。
2 審査・交付決定(市)
申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
3 補助金請求(事業者)
補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)
4 補助金支払(市)
事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
◆要領
申請に当たりましては、「知的財産権取得事業費補助金交付要領」をご確認ください。
◆提出書類様式
申請書類
1.補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/75KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/122KB]
2.誓約書(知的財産権)【記入例】 [PDFファイル/140KB]
別添 日本標準産業分類(中分類) [PDFファイル/115KB]
チェックリスト(知的財産権) [Wordファイル/22KB]
請求書類
補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/62KB]
補助金交付請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/124KB]
◆注意事項
- 各種提出様式には、申請者の押印は不要です。
- 消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
◆提出先・問合せ先
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242