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開発許可制度について(手引き、手数料、申請書様式)
開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
開発区域の面積が3,000平方メートル(都市計画区域外は1ヘクタール)以上の場合は、市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条第1項)
建築物 | 建築基準法第2条第1号に定める建築物 | |
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特定工作物 | 第一種特定工作物 | コンクリートプラント、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物) |
第二種特定工作物 | ゴルフコース、大規模な工作物でその規模が1ha以上であるもの(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、墓園、火葬施設を含まないペット霊園、打席が建築物でないゴルフ打放し練習場) | |
区画形質の変更 | 四国中央市都市計画法第4条第12項に規定する開発行為の定義に係る取扱基準 | |
開発区域 | 四国中央市都市計画法第4条第13項に規定する開発区域の定義に係る取扱基準 |
四国中央市都市計画法第4条第12項に規定する開発行為の定義に係る取扱基準[PDFファイル/15KB]
区画形質に係る取り扱い事例[PDFファイル/154KB]
四国中央市都市計画法第4条第13項に規定する開発行為の定義に係る取扱基準[PDFファイル/15KB]
開発区域に係る取り扱い事例[PDFファイル/188KB]
開発許可
開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
ただし、以下の開発行為については、許可は不要です。(法第29条)
- 規制対象規模未満の開発行為
都市計画区域内・・・3,000平方メートル(法第29条第1項第1号、政令第19条)
都市計画区域外・・・1ヘクタール(法第29条第2項第1号、政令第22条の2) - 農林漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第2号及び第2項第1号、政令第20条)
- 駅舎その他一定の公益的施設の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条)
- 都市計画事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第4号)
- 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第5~8号)※但し都市計画区域外を除く
- 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為(法第29条第1項第9号)
- 非常災害の応急措置として行う開発行為(法第29条第1項第10号)
- 通常の管理行為、軽易な行為(法第29条第1項第11号、政令第22条)
許可の要・不要については都市計画課までお問合せください。
開発許可制度の手引き
四国中央市開発許可制度の手引き(令和4年4月改訂) [PDFファイル/3.72MB]
<令和4年4月改訂の主な変更点>
- (1-20)公益上必要な建築物・・・表2-2-3第14号中の電気事業法に規定する電気事業から「特定卸供給事業」を公益上必要な建築物の対象外とする
-
(2-2)(2-33)開発区域に含むべきでない区域の開発行為・・・災害危険区域内で開発許可を伴う「自己居住用」の開発行為以外は原則禁止とし、開発区域に含むべきでない区域に「浸水被害防止区域」を追加
<令和3年10月改訂の主な変更点>
- (3-2)設計図書・・・・・設計図書の押印廃止
- (3-3)委任状・・・・・委任者の印鑑登録印の押印及び印鑑登録証明書の添付
- (第4編)様式集・・・・・押印見直しに伴う様式の変更
<令和3年7月改訂の主な変更点>
- (3-22頁)市手数料条例の見直しに伴う開発行為許可申請手数料の変更
<令和2年4月改訂の主な変更点>
- (2-18頁)降雨強度 60ミリメートル/h→64ミリメートル/h
- (3-2頁)工業標準化法の改正による変更[日本工業規格A4判↠日本産業規格A4判]
- (3-22頁)市手数料条例の見直しに伴う開発行為許可申請手数料の変更
- その他、運用等による追記及び修正
開発行為許可申請手数料を改正(一部)します(令和3年7月1日から)
くわしくは、開発行為許可申請手数料の改正について(令和3年7月1日から)のページをご覧ください。
開発許可申請書様式
都市計画課に提出する各種申請書の様式を公開しますのページをご覧ください。