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成年後見制度

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記事ID:0046780 更新日:2024年12月1日更新

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分ではない人(本人)について、本人の権利や財産を守るための支援者を選ぶことで、本人を法律的に守る制度です。
 この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度

 本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度で、本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分類されます。

法定後見制度の類型
類型 支援者名称 支援対象者
補助 補助人 判断能力が不十分な方
保佐 保佐人 判断能力が著しく不十分な方
後見 成年後見人 判断能力を欠く方

 

 

 

 

 

 

成年後見人等の選任

 成年後見人等は、家庭裁判所が選びます。
選ばれる後見人等は、親族の場合か、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職や法人が選ばれることもあります。また、成年後見人等が複数人選ばれることもあります。

成年後見人等の役割

 ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービを利用する際の契約や、財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

 

任意後見制度

 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを公証人の作成する公正証書によって契約で決めておく制度です。
 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じます。

相談窓口

四国中央市地域包括支援センター                 0896-28-6147

四国中央市長寿支援課 高齢者福祉係                 0896-28-6024

四国中央市生活福祉課                                                                 0896-28-6023

四国中央市社会福祉協議会                                                           0896-28-6127

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートえひめ支部            089-941-8065

関連ホームページ

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