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消火器の破裂事故が発生しています!!

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記事ID:0019673 更新日:2021年7月1日更新
 令和3年5月、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行った従業員が負傷する事故が発生しました。また、昨年3月、愛知県名古屋市においても、初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しています。消火器本体容器の腐食や変形、ホースの劣化がないか、今一度ご確認ください。
 事業所等の防火対象物では、消防設備等の点検・報告が必要となりますので忘れずに実施してください。また旧規格の消火器の使用期限が2021年12月31日までとなっていますので交換をお願いします。
 ご家庭に自主的に設置されている消火器については、消防法令上の点検・交換の義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
 

消火器の維持管理について(各事業所の皆様へ)

1 消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられているとともに、当該規定に違反する者は、消防法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。
2 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換が必要となります。
3 消火器は、通行又は避難に支障がなく、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があります。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められます。
4 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることのないよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換を行ってください。なお、廃棄に際しては、以下の消火器リサイクル推進センターのホームページを参考としてリサイクルに係る適切な措置を講じてください。
 また、次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検又は交換を行ってください。
(1) 製造してから10年を経過した加圧式のもので、かつ10年以上点検を実施していないもの
(2) 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」として、当該消火器に表示された期間又は期限を経過しているもの
5 消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権限を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行わせてください。

問い合わせ先

四国中央市 予防課
〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
Tel:0896-28-6937 Fax:0896-23-6614

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