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市県民税Q&A
- 引っ越しした時の市県民税は?
- 住民票の住所と住んでいるところが違うときは?
- 死亡した人にも市県民税はかかるのか?
- 収入がなくても申告の必要があるのか?
- 昨年退職金から市県民税を天引きされたが、今年の市県民税はどうなるのか?
- 2か所からの給与があるときは?
- 納税通知書が2通届いたのだが?
- なぜ今年から年金からの引き落としになっているのか?
- 給与から市県民税が天引きされているのに、自宅に納税通知書が届いたのだが?
- 再就職したのだが市県民税を給与天引きに変更できるのか?
- パート収入があるときの税金は?
- 子どものアルバイト代の税金は?
- 昨年と比べて所得は変わらないのに税額が違うのはなぜ?
- 総所得金額と合計所得金額の違いは何ですか?
- 株式の配当所得について申告が必要ですか?
- 口座引き落としで支払いたいときは?
- 口座引き落としになっているが、口座を変更(廃止)したいときは?
- 引っ越ししたため、近くに納付できるところがないのだが?
- コンビニ納付、クレジット納付、QRコード決済等は可能か?
私は今年3月30日に他市へ引っ越ししました。今年度の市県民税はどこに納めるのですか?
市県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
今年の1月1日現在で四国中央市に住所があれば、その後他市へ引っ越し(転出)されても、今年度の市県民税は四国中央市に納めていただくことになります。
また、逆に四国中央市に引っ越し(転入)した場合は、今年度の市県民税は他市に納めることになります。
住民票は他市にありますが仕事の関係で四国中央市に住んでいます。市県民税はどちらに納めるのですか?
市県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
住所地とは居所(実際に住んでいるところ)となりますので、四国中央市に納めることになります。
私の夫は2月に亡くなりましたが、亡夫の市県民税は納める必要がありますか?
市県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。
よって、2月に亡くなったとしても、亡くなった年の市県民税について配偶者(あなたの夫)には納税義務があり、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継して納めていただく必要があります。
ただし、今年2月までの収入があったとしても、翌年度の市県民税はかかりません。
昨年退職し、今年はまだ年金も受給していないため無収入ですが、収入がなくても申告の必要がありますか?
収入がなかった方については申告義務はありませんが、申告書の提出がないと収入があるのか無いのか判断できない状態となり、税証明の交付や国民健康保険料の算定など、住民サービスに影響がある場合があります。
そのため、収入がなかった方も申告書の提出をお願いします。
昨年3月に退職したときに退職金から市県民税を天引きされましたが、今年の6月に納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
退職所得に対する市県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて市に納入されますが、退職者所得以外の所得に対する市県民税はその翌年に納めていただくことになっています。
そのため、退職された年の1月1日から3月(退職時)までに支払われた給与などに対する市県民税のものと思われます。
A社から年間500万円、B社から年間10万円の給与の支払いを受けていました。市県民税の申告は必要ですか?
所得税の確定申告は必要ありませんが、市県民税は2か所以上から給与を受けている場合は合算して課税されますので、申告書の提出をお願いします。
今年の3月31日に会社を退職し、現在無職です。4月に納税通知書が届き、6月にも再度届きました。これは2通とも納めなければいけませんか?
4月に届いた納税通知書は2年前の所得等に対する昨年度の市県民税と思われます。
これは本来給与からの特別徴収(前年6月分~5月分)によって納付されるものでありましたが3月31日に退職したことにより4、5月分が未納として残り、かつ特別徴収義務者(給与支払者)が退職時に一括徴収を行わなかったため、普通徴収としてご本人様に納税通知書が届いたものと思われます。
また、6月に届いた納税通知書については、昨年中の所得等に対する今年度の市県民税となります。
よって、2通とも納付していただく必要があります。
60歳からずっと年金を受給してきましたが、65歳になった今年から年金からの特別徴収の通知が届いたのはなぜですか?
65歳以上の公的年金を受給されている方で、市県民税を納めている方は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
対象となる方は「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市県民税の納税義務のある方」となります。
詳細は市県民税の納付(普通徴収と特別徴収)(納税について)をご覧ください。
市県民税を給与から天引きされていますが、個人で支払う必要がある納税通知書が届きました。二重課税ではないでしょうか?
考えられるケースとしては以下の3つがあります。
(1)確定申告等で給与以外の所得の申告をされており、かつ「住民税に関する事項」欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にチェックしている。
(2)公的年金からの特別徴収対象者(65歳以上で年金所得が発生)となった。
(3)昨年度以前の市県民税が増額となった。
(1)の場合、給与所得以外の所得に対しての市県民税を普通徴収で納付したい旨の申告があるため、その分の納税通知書と思われます。
(2)の場合、65歳以上で年金所得に対する市県民税がある場合、その部分は給与からの特別徴収ではなく、年金からの特別徴収となります。
ただし、年金からの特別徴収の初年度は、年金所得にかかる市県民税の半分は普通徴収で納付することになりますので、それについての納税通知書と思われます。
(3)の場合、過去の年度に対する修正申告をされたり、未申告の収入があった等により、過年度の市県民税額が変更になる場合があります。
過年度の市県民税の増額分については、給与からの特別徴収ができないので、普通徴収での納税通知書と思われます。
8月末で退職したため自宅に納税通知書が届きましたが、10月に再就職しました。残りの市県民税を給与天引きにできないでしょうか?
給与天引き(特別徴収)に変更可能です。
新しい勤務先に「市県民税を特別徴収してほしい」旨ご連絡いただければ、事業所のご担当者様から当市へ特別徴収への切替手続きをしていただけます。
お手続き完了後、事業所様を通じてご本人様へ特別徴収税額通知書が届きますので、ご確認ください。
※納期限を過ぎた税額につきましては特別徴収できませんので、ご本人様自身で直接納付してください。
私は現在パート収入があります。私自身の税金や夫の税金はどうなりますか?
パート収入は給与収入となります。
自分の税金について
四国中央市の場合、年間の給与収入が93万円以下であれば、市県民税はかかりません。
また、103万円以下であれば所得税はかかりません。
市県民税は、世帯全体の所得で合計して計算されるのではなく、ご自身の所得のみに対してかかります。
したがって、あなたの給与収入が年間93万円を超えている場合、たとえ扶養されていても市県民税がかかります。
配偶者(夫)の税金について
給与収入が103万円を超えると、配偶者控除が適用できなくなるため、配偶者(夫)の税金が増額することが予想されます。
(配偶者の給与収入が103万円から201万円までは配偶者特別控除が適用できます。)
注意点
- 年間の給与収入が93万円超103万円以下の人は配偶者控除の対象となりますが、市県民税はかかりますのでご注意ください。
- 給与収入以外に年金収入等がある場合は条件が異なります。ご注意ください。
18歳になる子どもがアルバイトをしていますが、どのくらいの収入ならば市県民税がかかるのでしょうか?
学生やフリーターのアルバイトに対しても、その収入金額によって所得税や市県民税がかかったり、親の扶養控除の対象から外れたりします。
具体的には、年収93万円を超えると市県民税がかかります。
また、年収103万円を超えると所得税がかかり、更に扶養控除の対象から外れます。
ただし、給与収入が103万円を超える場合でも、未成年者で、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば市県民税はかかりません。(市県民税非課税基準)
注意点
- 給与以外の所得がある場合、それらの所得を合計した額が38万円を超えると市県民税がかかります。
- 未成年とは市県民税がかかる年の1月1日時点で18歳未満で、結婚していない、または結婚歴のない人となります。
昨年と比べて今年も所得はそんなに変わらないのに税額が違います。なぜでしょうか?
市県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。
また、所得が少し上がってしまっただけでも、一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。
受けられる控除がある場合、税務署での確定申告、もしくは市役所で市県民税申告をしていただくことで適用できます。
なお、税額決定後でも控除を追加する申告をしていただくことで税額を減額(既に納めている場合は還付手続など)ができる場合があります。
総所得金額と合計所得金額の違いは何ですか?
所得の合計額として、総所得金額、合計所得金額、総所得金額等があります。
総所得金額
純損失、雑損失の繰越控除した後の次の所得の合計額
- 事業所得(営業等、農業)
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
- 一時所得の2分の1
- 総合課税の短期譲渡所得
- 総合課税の長期譲渡所得の2分の1
合計所得金額
純損失、雑損失の繰越控除する前の次の所得の合計額
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得に金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 退職所得
- 山林所得
総所得金額等
合計所得金額から、純損失、雑損失の繰越控除をしたもの
株式の配当所得について申告が必要ですか?
上場株式等の配当と一般株式等の配当の2つがあり、それぞれ取り扱いが異なります。
1. 上場株式等の配当
申告は下記のいずれかを選択することになります。
申告不要制度の適用
所得税・市県民税が源泉徴収(特別徴収)されている場合は、申告不要です。
総合課税で申告 ※税率 10%(市:6%、県:4%)
総合課税で申告することで配当所得が総所得金額等に含まれますが、配当控除の適用を受けることができ、その他の所得との損益通算が可能です。
ただし、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。
分離課税で申告 ※税率 5%(市:3%、県:2%)
分離所得として申告することで配当所得が合計所得金額に含まれますが、上場株式等の譲渡損失やその他所得との損益通算ができます。
ただし、配当控除はありません。
注意点
確定申告において上場株式等の配当所得等を総合課税または分離課税として申告された場合は、市県民税も同様の課税方法が適用されます。
また、令和6年度(令和5年分)以降、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
確定申告された場合、総所得金額等や合計所得金額に含まれることになり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料等の算定に影響することがありますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
2. 一般株式等(非上場株式)の配当
一定以下の金額であれば確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要となります。
また、分離課税では申告できないので、取り扱いは上場株式等の総合課税と同様です。
※上場株式等の大口株主分についても一般株式と同様の取り扱いですが、確定申告も必要となります。
自宅に納税通知書が届きましたが、口座引き落としで納付するにはどうすればよいのでしょうか?
現時点で納期限まで1カ月以上ある場合は、口座引き落としを希望する金融機関の窓口またはネット口座振替受付サービスにてお手続きが可能です。
ただし、納期限まで1カ月ない場合はその納期分の税額については口座引き落としのお手続きが間に合いませんので、ご自身で納付いただく必要があります。
(例)6月10日に納税通知書が届き、1期の納期限が6月30日だった場合、1期は口座引き落とし不可ですが、2期以降の口座引き落としは可能です。
口座引き落としで納付する手続きをしていましたが、口座を変更(廃止)するにはどうすればよいのでしょうか?
現時点で納期限まで1か月以上ある場合は、引き落とし口座の変更または廃止を希望する金融機関窓口でお手続きが可能です。
(例1)A銀行からB銀行へ変更の場合:B銀行で手続きする。
(例2)口座引き落としを廃止する場合:現在登録している金融機関で手続きする。
また、変更手続きはネット口座振替受付サービスからも可能です(廃止手続きはできませんので、ご注意ください)。
納期限まで1か月ない場合は、その納期分の税額については変更(廃止)のお手続きが間に合いません。
よって、以下のいずれかの方法でご対応ください。
(1)現在登録されている口座からの引き落としを継続する。
(2)納付書の再発行をご依頼いただき、口座引き落としの手続前に納付する。
なお、残高不足等のため口座引き落としできなかった場合、別途「口座振替不能通知書」を送付いたしますので、その通知書で納付いただくことも可能です。
7月に引っ越ししましたが、指定された納付可能な金融機関が近くにないときはどうすればよいですか?
郵便局で納付できる払込票を送付させていただきますので、ご連絡ください。
なお、手数料等のご負担はありません。
日中は忙しくて納付に行くことができません。コンビニ納付、クレジット納付、QRコード決済などの納付は可能ですか?
申し訳ありませんが、現在の納付方法は、市県民税(普通徴収)については、金融機関等での直接納付と口座振替(口座引き落とし)のみとなっております。
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
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