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令和6年12月2日以降、保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、保険証の発行ができなくなります
法改正により、令和6年12月2日をもって、現行の国民健康保険被保険者証(以下、保険証)は発行できなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行することになりました。
ただし、現在お手持ちの保険証は、有効期限が切れるまでは使用することができます。
令和6年7月に送付しております保険証の有効期限は、原則として「令和7年7月31日」としています。
そのため、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
<注意点>
- 令和7年7月31日までに70歳を迎える方や、後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
- 転居等で保険証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。
- 令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された方で、マイナ保険証をお持ちでない場合には、保険証に代わる「資格確認書」を交付いたします。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)について
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
お手元の保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。(申請不要)
また、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
引き続き、医療機関等を受診するときはマイナ保険証を利用できます。
また、マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を交付します
お手元の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付いたします。(申請不要)
また、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
今後のスケジュール(予定)
令和6年7月16日(保険証の一斉送付)
令和6年8月1日から有効の保険証を一斉送付しました。
基本的に有効期限は令和7年7月31日です。
年度途中で70歳、75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があり、その場合は記載されている有効期限までお使いいただけます。
令和6年8月から12月1日
70歳を迎えられる方には被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
新規加入や再発行の際には保険証を交付します。
有効期限は令和7年7月31日です。
令和6年12月2日以降 (保険証の廃止)
紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません。
新規加入や再発行、70歳を迎えられるなどの場合、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
ただし、保険証をお持ちの場合、有効期間内(最長令和7年7月31日)までは有効です。
令和7年7月中旬頃
令和7年8月1日から保険証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を一斉に送付します。
<注意事項>
今後も国保の加入・脱退手続が必要です
他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。
また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。
マイナ保険証をお持ちの方で、事情により資格確認書が必要な方は申請が必要です
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、ご本人の申請による交付が可能です。(代理申請も可能)
ご本人の申請による交付が想定されるのは以下の場合です。
・マイナンバーカードを紛失したときや更新中のとき
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるとき、など
※上述のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です。
関連情報
- マイナ保険証に関するQ&A
- 一度使ってみませんか?マイナ保険証を使うメリット
- 国民健康保険の加入・脱退の手続
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>
- マイナポータル<外部リンク>