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マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できるようになります

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記事ID:0016703 更新日:2021年3月1日更新

 令和3年3月(予定)から医療機関や薬局の受付においてオンライン資格確認が開始されることに伴い、事前登録を行うことで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。現在、国民健康保険関連の帳票類(保険証・限度額適用認定証等)に注意事項として「療養を受けるときは、必ずこの証を窓口で渡してください。」という旨の記載がありますが、オンライン資格確認開始後は、従来通り帳票類を窓口で提示するか、事前登録を済ませたマイナンバーカードを窓口で提示して電子的確認を受けるようにしてください。

※令和3年3月から順次、医療機関等で利用が可能となります。オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については引き続き健康保険証及び限度額適用認定証等の提示が必要となりますのでご注意ください。

 

事前登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)にて事前登録が必要です。

登録方法等詳細はこちら(マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります! [PDFファイル/2.15MB])をご覧ください。

※ご本人による事前登録ができない場合は、国保医療課に設置の端末にて登録できます。登録を希望される方は、「マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)」をご準備いただき、市役所1階 国保医療課(3番窓口)へお越しください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

●健康保険証としてずっと使えます

就職や転職、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずに、保険者での手続が完了次第、マイナンバーカードで受診できます。

(※保険者への加入の届け出は従来通り必要です。)

●限度額適用認定証の申請手続が不要となります。

限度額適用認定証の申請・取得がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

(※非課税世帯の方の食事療養費の減額に係る限度額適用・標準負担額減額認定証の取得は従来通り必要です。)

●健康管理や医療の質が向上します。

マイナポータルで自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

(※令和3年10月頃開始予定)

●医療費控除の手続が便利になります。

マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。

(※令和3年10月頃開始予定)

確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。

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