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国民健康保険の加入・脱退の手続
国民健康保険のしくみ
国民健康保険(国保)は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
国保に加入している皆様(被保険者)が保険料を出し合って、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、お互いに助け合うためのしくみです。
国保に加入するとき
四国中央市内に住所がある方で、以下のいずれにも該当しない方は国保に加入することになります。
・ 職場の健康保険、共済組合、国民健康保険組合等に加入している方(その被扶養者を含む)
・ 生活保護を受けている方
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 短期滞在在留外国人の方 など
国保へ加入するときは届出が必要です。
(例)退職して社会保険等の資格がなくなったとき、社会保険の扶養から外れたとき、任意継続保険の期間が過ぎたとき、など
国保加入の手続
退職等により職場の健康保険等の資格が喪失したときは、職場から発行していただく「社会保険等資格喪失証明書」と本人確認書類をご用意いただき、国保加入の手続きが必要となります。
<注意点>
- 資格喪失日以降より手続きが可能です。
- 別世帯の代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
- 離職票では「社会保険等の資格喪失日」が記載されていないため受付することができません。
- 社会保険等資格喪失証明書の発行に時間がかかる場合がありますので、退職等を予定されている方は事前に確認していただくようお願いいたします。
- 社会保険等の資格喪失日まで遡って国保加入となります。(例:4月1日に資格喪失の場合、4月8日に加入手続をしても4月1日から遡って国保加入)
- 後日、国民健康保険料を算定し、世帯主様宛に通知させていただきますので、期日までに納付をお願いします。(口座登録されている場合は所定の口座から引き落としされます。)
手続に必要なもの
- 社会保険等資格喪失証明書 ※職場または健康保険組合等で発行していただきます
- 手続される方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 委任状(別世帯の代理人が手続きされる場合のみ)
手続方法
次のいずれかの方法でお手続きが可能です。
市役所に来庁するとき
「手続に必要なもの」をもって、四国中央市役所 国保医療課(または各市民窓口センター)へ来庁。
来庁時に「国民健康保険 被保険者資格取得届」にご記入いただき、保険証等の交付をさせていただきます。
郵送するとき
「手続に必要なもの」と「国民健康保険 被保険者資格取得届」に記入したものを四国中央市 国保医療課へ郵送。
※郵送の場合、本人確認書類はコピーをお願いします。(原本は必要ありません。)
※加入される方によっては別途申請等が必要な場合があります。(収入が未定の場合は「収入申告」、18歳未満の方は「こども医療費助成」、20歳~59歳の方は「年金加入」など)
こんなとき |
届出に必要なもの |
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職場の健康保険等をやめたとき |
社会保険等資格喪失証明書 |
他市区町村から転入したとき |
原則、不要 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳など |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書など |
外国籍の方が加入するとき | パスポート、在留カードなど |
<参考>
国民健康保険Q&A
国保加入の前に、任意継続や被扶養者の確認を
任意継続被保険者制度とは
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も選択によって引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度のことです。
加入条件や保険料などの詳しいことは、職場もしくは加入している健康保険組合にご確認ください。
加入条件 | ・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと ・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること |
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資格喪失事由 |
・任意継続保険者となった日から起算して2年を経過したとき |
保険料 | ・全額被保険者負担(事業主負担なし) ・次の1,2いずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担 1.従前の標準報酬月額 2.当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額 |
<参考>
全国健康保険協会(任意継続の加入条件について)<外部リンク>
健康保険の被扶養者とは
健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。
被扶養者としての認定ができるかどうかは職場もしくは加入している健康保険組合にご相談ください。
被扶養者の範囲 |
1.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 2.被保険者と同一世帯(同居)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 |
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被扶養者の収入 |
1.同一世帯の場合 2.別世帯の場合 |
<参考>
全国健康保険協会(被扶養者とは)<外部リンク>
国保を脱退するとき
就職して健康保険等に加入した、健康保険に加入している人の扶養者になった、などの場合は国保をやめる届出が必要です。
<注意点>
- 健康保険等に加入しても自動的に国保脱退とはなりませんので、ご自身でお手続きが必要です。
- 健康保険等の加入日に遡って国保脱退となります。
- 健康保険等の加入日以降に国保の保険証を使って医療機関等を受診された場合、後日保険者負担分を請求させていただくことがあります。
- 後日、国民健康保険料を再算定し、世帯主様宛に変更通知書を送付させていただきます。(過納の場合は還付処理をいたします。)
国保脱退の手続
手続に必要なもの
- 健康保険等の保険証
- 国保の保険証
- 手続される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続方法
次のいずれかの方法でお手続きが可能です。
市役所に来庁するとき
「手続に必要なもの」をもって、四国中央市役所 国保医療課(または各市民窓口センター)へ来庁。
郵送するとき
「手続に必要なもの」と「国民健康保険 被保険者資格喪失届」に記入したものを四国中央市 国保医療課へ郵送。
※郵送の場合、健康保険等の保険証と本人確認書類はコピーでお願いします。(原本は必要ありません。)
こんなとき | 届出に必要なもの (本人確認書類以外) |
---|---|
職場の健康保険等に加入したとき |
健康保険の保険証、国保の保険証 |
他市区町村へ転出するとき |
保険証 |
被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡届 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の方が出国(転出)するとき | 保険証、パスポート、在留カードなど |
<参考>
国民健康保険Q&A
保険証の更新・変更
70歳を迎えられる方へ新しい保険証を送付します
70歳を迎えられる方の保険証の有効期限は、誕生日の月末までとなっています。
有効期限が切れる1週間前ぐらいを目途に、新しい保険証を送付いたします。(別途お手続きは必要ありません。)
新しい保険証は「被保険者証 兼 高齢受給者証」となっております。
住民登録の変更手続があったとき
引っ越しによる住所変更、婚姻等による氏名変更、世帯主の変更などがあった場合は、保険証の変更が必要になります。
また、世帯を分けたり一緒になるときは保険料や限度額適用認定区分が再算定されます。
各種お手続きをされるときは、保険証をご持参くださいますようお願いいたします。
市外の学校に入学、または市外の施設に入所するとき
国保は、住民登録されている市区町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただくことになります。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
該当される場合は、転出手続きの際にお知らせください。
※適用するには届出が必要であり、届出書の他に、入学(在学)証明書または入所証明書等が必要になります。