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国民健康保険資格の適正な適用について
国民健康保険の届け出を忘れずに
〇国民健康保険に加入の届け出が必要な方
国民健康保険は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済、船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、すべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない方は、国民健康保険に加入の届け出をする必要があります。
〇国民健康保険から脱退の届け出が必要な方
社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている方は、国民健康保険から脱退の届け出をする必要があります。
社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養の認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続をしてください。
〇被扶養者の要件
社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しており、次の要件に該当する方です。一般的な要件となりますので、詳細は扶養者のお勤め先にご相談ください。
被扶養者の範囲
1.被扶養者と同居していなくてもよい方
・配偶者(内縁関係も含む)
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫及び兄姉弟妹
2.被扶養者と同居していることが条件の方
・伯叔父母、おいめいなどとその配偶者
・内縁関係の配偶者の父母と子
・孫、兄姉弟妹の配偶者
・内縁関係の配偶者死亡後の父母と子
・配偶者の父母や子など3親等内の親族
被扶養者の年収の目安
1.年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
2.60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること
※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。