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マイナ保険証に関するQ&A
【国保】マイナンバーカードの保険証利用について
Q1. 保険証はいつ廃止されますか?
A1. 保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されます。
これ以降は保険証は新たに発行されません。
【参考】
Q2. 保険証廃止後は、どうすればよいですか?
A2. 保険証廃止後は、基本的にはマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を使用します。
マイナ保険証を使用するためには、事前に健康保険証利用の登録が必要です。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を使用することになります。
【参考】
・マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
・【どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編】マイナンバーカードの健康保険証利用 (youtube.com)<外部リンク>
Q3. 資格確認書とは何ですか?
A3.マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある(マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証としての利用登録をしていない)方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。
保険証と同様に、医療機関等で提示することで受診が可能となります。
Q4. 資格確認書の交付には申請が必要ですか?
A4. マイナ保険証を保有していない方には、申請しなくても保険者(四国中央市国保)より交付されます。
※社会保険等に加入している方は、加入されている保険者より交付されます。
ただし、マイナ保険証を保有している方で、マイナンバーカードを紛失または更新中であったり、要配慮者等で資格確認書が必要な場合は、申請により資格確認書を交付いたします。
Q5. 保険証を令和6年12月2日以降に紛失してしまった場合や、令和6年12月2日以降新たに国保に加入する場合等に保険証は発行されますか?
A5. 令和6年12月2日以降は保険証の発行はできません。
既に発行されている保険証は使用可能ですが、紛失等した場合でも再発行はできません。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナ保険証の利用登録を行うか資格確認書の発行申請を行ってください。
Q6. マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?
A6. マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
- 限度額適用認定証の手続きをせずに、高額療養費の自己負担限度額までの支払いになる
- 薬剤や特定健診のデータを医療機関に連携することで、正確なデータに基づいたより効率的で効果的な医療を受けることができる
- マイナポータルで確定申告時の医療費控除が簡単になる
【参考】
・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット<外部リンク>
・【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの健康保険証利用 (youtube.com)<外部リンク>
Q7. 資格情報のお知らせとは何ですか?
A7. 保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に紙でお知らせをする書類(A4サイズ)です。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診するときや、マイナ保険証の読み取りが出来ないなど例外的なときは、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。
※このお知らせだけでは医療機関等を受診できません。
Q8. マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?
A8.マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、ご本人の申請による交付は可能です。(代理申請も可能)
ご本人の申請による交付が想定されるのは以下の場合です。
- マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
※上述のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です。
Q9. 現行の保険証廃止後、限度額適用認定証はどうなりますか?
A9. マイナ保険証を持っている方は、医療機関等の窓口で提示することで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証の提示は不要です。
マイナ保険証を持っていない方は、引き続き申請いただくことで限度額適用認定証を発行いたします。
ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える非課税世帯(所得区分が「オ」「低所得2」)の人が、入院時の食事療養費などの減額を受ける場合は、別途申請が必要です。
限度額適用認定証の詳細は、以下のページをご覧ください。
【参考】
Q10. 医療機関や薬局などでマイナ保険証をどうやって使えばいいですか?
A10. 次の手順でご利用できます。
(1) 医療機関・薬局での受付の際に、顔認証付きカードリーダーをマイナンバーカードに入れます。
(2) 顔認証、または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。
(3) 医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報など)の提供に同意します。
(4) (高額医療制度を利用の場合のみ)限度額情報の提供に同意します。
(5) 受付が完了します。
【参考】