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マイナ保険証に関するQ&A

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記事ID:0045068 更新日:2025年6月4日更新

【国保】マイナンバーカードの保険証利用について

Q1. 保険証はいつから使えなくなりますか?

保険証は令和6年(2024年)12月2日から新規交付ができません。

ただし、お手持ちの保険証の有効期限が切れるまでは使用することができます。

【参考】

Q2. 保険証の有効期限が切れる前に、何か手続きすることはありますか?

保険証の有効期限が切れる前に、ご自身が加入している保険者(国保の方は四国中央市国保)から、次のような書類が届きます。

マイナ保険証をお持ちの方 ・・・ 資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちではない方 ・・・ 資格確認書

※マイナ保険証とは、保険証利用登録済のマイナンバーカードのことです。

【参考】

Q3. 資格情報のお知らせとは何ですか?

資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の保険資格情報(被保険者番号、氏名、負担割合など)を確認するためのものです。
A4サイズの紙の書類です。

通常は、マイナ保険証だけで病院や薬局など(医療機関等)を受診できますが、例外的にマイナ保険証を利用できないときに、このお知らせとマイナ保険証をあわせて提示することで受診することができます。
ただし、このお知らせだけでは医療機関等を受診できません

資格情報のお知らせ(見本)

※上の画像は「資格情報のお知らせ」の見本です。(各保険者によってデザインが異なります。)

Q4. 資格確認書とは何ですか?

資格確認書とは、保険証の代わりとなるものです。(カードサイズ)

保険証と同じように、医療機関等に提示していただければ使うことができます。

資格確認書(見本)

※上の画像は「資格確認書」の見本です。(各保険者によってデザインが異なります。)

Q5. 資格確認書を交付してもらうには申請が必要ですか?

原則として、以下の方には資格確認書を交付いたします。
ただし、マイナンバーカードを紛失した方、カードの電子証明書の有効期限が切れている方、マイナ保険証を持っているが介助が必要でマイナ保険証での受診が難しい方については、申請が必要です。

【資格確認書の交付対象となる方】

  1. マイナンバーカードを持っていない方
  2. マイナンバーカードは持っているが、保険証利用登録をしていない方
  3. マイナンバーカードを返納した方
  4. マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方
  5. マイナンバーカードを紛失した方
  6. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人
  7. マイナ保険証を持っているが、介助が必要な方などでマイナ保険証での受診が難しい方

※5~7に当てはまる人は、申請が必要です。
※後期高齢者医療保険に加入している方(75歳以上の方など)は、暫定措置として、マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書が交付されます。

Q6. 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を紛失したときは、再交付できますか?

 次の3つの方法のいずれかで申請いただくことで再交付できます。

1. インターネットで申請   ※オススメ

しこちゅ~電子申請サービス<外部リンク> の「国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせ 再交付申請書」から申請できます。
申請には、利用者登録(無料)が必要です。

2. 郵送で申請

各種様式ダウンロードサービス(国保関係) の「国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせ 再交付申請書」をダウンロード、印刷、記入します。
記入済の申請書と、本人確認書類のコピーを添えて、四国中央市国保医療課まで郵送してください。

3. 来庁して申請

四国中央市国保医療課、または川之江・土居・新宮の窓口センターで受付しております。
本人確認書類をお持ちください。

Q7. マイナ保険証を持っているが、資格確認書が欲しいときはどうすればいいですか?

原則として、マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書は交付されません。
しかし、マイナンバーカードを紛失した方や、介助が必要な方などでマイナ保険証での受診が難しい方については、申請いただくことで資格確認書が交付されます。
※後期高齢者医療保険に加入している方(75歳以上の方など)は、暫定措置として、マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書が交付されます。

また、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除すれば、資格確認書が交付されます。

【参考】

Q8. マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?

マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。

  • 限度額適用認定証の申請が不要になる(高額療養費の自己負担限度額までの支払いになる)
  • 薬剤や特定健診のデータを医療機関に連携することで、正確なデータに基づいた、より効率的で効果的な医療を受けることができる
  • 救急搬送中に、適切な応急措置や病院の選定等で活用できる

【参考】

Q9. 限度額適用認定証は今後も交付されますか?

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で提示することで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証の提示は不要です。

マイナ保険証をお持ちではない方は、申請いただくことで限度額適用認定証を交付いたします。

ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える非課税世帯(所得区分が「オ」「低所得2」)の人が、入院時の食事代の減額を受ける場合は、別途申請が必要です。

限度額適用認定証の詳細は、以下のページをご覧ください。

【参考】

Q10. 医療機関や薬局などでマイナ保険証をどうやって使えばいいですか?

次の手順でご利用できます。

(1) 医療機関・薬局での受付の際に、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを入れます。

マイナ保険証での受付

(2) 顔認証、または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。

マイナ保険証での受付2

(3) 医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報など)の提供に同意します。

マイナ保険証での受付3

※(高額医療制度を利用の場合のみ)限度額情報の提供に同意します。

(4) 受付が完了します。

マイナ保険証での受付4

【参考】

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