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居宅介護支援
居宅介護支援とは
要介護者の心身の状況維持・向上を図るため、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の心身の状況や生活環境、本人及び家族の希望をもとに居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切な介護サービスが受けられるよう、サービス事業者間の連絡調整を行います。
介護保険のサービスは、ケアプランに基づいて行われます。ケアプランは利用者の希望をもとに「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」受けるかを決める介護サービス計画のことで、ケアマネジャーがその手助けをします。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省)<外部リンク>
関係規程等
四国中央市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年3月30日規則第5号)<外部リンク>
人員・設備・運営基準
四国中央市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月26日条例第2号)<外部リンク>
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)<外部リンク>
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)<外部リンク>
介護報酬
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)<外部リンク>
その他
「適切なケアマネジメント手法」の手引き<外部リンク>
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)<外部リンク>
介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省)<外部リンク>
介護現場における感染対策の手引き【第2版】(令和3年3月厚生労働省)<外部リンク>
新規指定申請
新たに居宅介護支援事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。
提出期限
事業を開始しようとする日の属する月の前々月の末日まで
(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は8月31日)
提出書類
居宅介護支援事業者の指定(更新)申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/17KB]
様式
第1号様式_指定居宅介護支援事業所指定申請書 [Excelファイル/30KB]
付表10_指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/18KB]
参考様式7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[Wordファイル/30KB]
参考様式1-11_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/104KB]
参考様式9-4 介護保険法第79条第2項各号に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/51KB]
参考様式10_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 [Wordファイル/35KB]
参考様式12 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を記載した書類[Wordファイル/30KB]
※介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出様式についてはこちらをご覧ください。
指定更新申請
現に指定を受けている居宅介護支援事業者は、指定日から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなります。各事業所において「指定の有効期間の満了する日」を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。
提出期限
現在の有効期間の満了日の属する月の前々月の末日まで
(例 9月30日が満了日の場合、提出期限は7月31日)
提出書類
居宅介護支援事業者の指定(更新)申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/17KB]
様式
第5号様式_指定居宅介護支援事業所指定更新申請書 [Excelファイル/26KB]
指定事項変更届
指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。
提出期限
変更があった日から10日以内(変更日前を含む)
提出書類
様式
参考様式10-2_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(変更届用) [Wordファイル/46KB]
廃止・休止・再開届
指定を受けた事業所について、事業を廃止、休止しようとするとき又は休止していた事業を再開したときは、各届出書提出してください。
提出期限
廃止・休止|廃止または休止する日の1月前までに
再開|休止していた事業の再開後10日以内
提出書類及び様式
第3号様式_廃止・休止届出.xlsx [Excelファイル/24KB]
第2号の2様式_再開届出書 [Excelファイル/21KB]
サービスの利用割合及び同一事業者の割合の説明
令和3年4月の制度改正により、すべての居宅介護支援事業所は、居宅介護支援の契約時※に次の2点を利用者に説明し、理解を得ることが義務化されました。
※令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については 、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい とされています。
- 当該事業所において前6ヵ月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランが占める割合
- 当該事業所において前6ヵ月間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与ごとの回数のうち、同一の事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)
取扱や様式例については、下記Q&Aの問111及び112をご覧ください。
介護最新情報Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol. 3 )(令和3年3月 26 日)」の送付について [PDFファイル/1.41MB]
訪問介護の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)については、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区に届け出ることが義務化されました。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(介護最新情報 Vol.652)<外部リンク>
【事務連絡】訪問介護の生活援助中心型が規定回数を超える対象者の取扱いについて [PDFファイル/141KB]
提出期限
ケアプランに位置づけた月の翌月末まで
提出書類
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者に係る届出書
- 居宅サービス計画(1)~(7)
- 支援経過記録については経緯がわかる該当部分(約3ヶ月程度)
様式
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者に係る届出書 [Wordファイル/19KB]
その他
様式第9号(第21条関係) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/19KB]
様式第9号(第21条関係) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書※注意事項 [PDFファイル/231KB]
様式第9号の2(第21条関係) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/18KB]
ケアプラン作成等依頼届出書に関する申出書 [Wordファイル/14KB]