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居宅介護支援
居宅介護支援とは
要介護者の心身の状況維持・向上を図るため、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の心身の状況や生活環境、本人及び家族の希望をもとに居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切な介護サービスが受けられるよう、サービス事業者間の連絡調整を行います。
介護保険のサービスは、ケアプランに基づいて行われます。ケアプランは利用者の希望をもとに「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」受けるかを決める介護サービス計画のことで、ケアマネジャーがその手助けをします。
お知らせ
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>
関係規程等
四国中央市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則 [PDFファイル/319KB]
人員・設備・運営基準
四国中央市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月26日条例第2号)<外部リンク>
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)<外部リンク>
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)<外部リンク>
介護報酬
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)<外部リンク>
その他
「適切なケアマネジメント手法」の手引き<外部リンク>
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)<外部リンク>
介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省)<外部リンク>
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ<外部リンク>
サービスの利用割合及び同一事業者の割合の説明
令和3年4月の制度改正により、すべての居宅介護支援事業所は、居宅介護支援の契約時※に次の2点を利用者に説明し、理解を得ることが義務化されました。
※令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については 、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい とされています。
- 当該事業所において前6ヵ月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランが占める割合
- 当該事業所において前6ヵ月間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与ごとの回数のうち、同一の事業者によって提供されたものが占める割合
取扱や様式例については、下記Q&Aの問111及び112をご覧ください。
介護最新情報Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol. 3 )(令和3年3月 26 日)」の送付について [PDFファイル/1.41MB]
訪問介護の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)については、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区に届け出ることが義務化されました。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(介護最新情報 Vol.652)<外部リンク>
【事務連絡】訪問介護の生活援助中心型が規定回数を超える対象者の取扱いについて [PDFファイル/141KB]
提出期限
ケアプランに位置づけた月の翌月末まで
提出書類
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者に係る届出書
- 居宅サービス計画(1)~(7)
- 支援経過記録については経緯がわかる該当部分(約3ヶ月程度)
様式
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者に係る届出書 [Wordファイル/19KB]